○屋久島町商工業安定資金貸付条例施行規則

平成19年10月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町商工業安定資金貸付条例(平成19年屋久島町条例第137号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 屋久島町商工業安定資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、商工業安定資金借入申請書(別記第1号様式)に直近の所得証明書、納税証明書及び決算書を添えて、屋久島町商工会(以下「商工会」という。)を経由して町長に提出しなければならない。

(審査会)

第3条 町長は、資金の貸付申請者の資格等を審査するため、屋久島町商工業安定資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次の者をもって組織する。

(1) 商工会長

(2) 商工会事務局長

(3) 商工会経営指導員(2人)

(4) 産業振興課長

(5) 産業振興課統括係長又は係長

(貸付けの適否)

第4条 町長は、前条に規定する審査会に諮り、貸付けの適否を決定するものとする。

2 町長は、資金の貸付けを決定したときは商工業安定資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、資金を貸し付けないことに決定したときは商工業安定資金貸付不承認通知書(別記第3号様式)により、当該貸付申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第5条 前条第2項の規定により資金の貸付決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)及びその連帯保証人は、商工業安定資金借用証明書(別記第4号様式)に印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、町内に住所を有し独立して生計を営む者(借受者と生計を一にする者を除く。)で、資金の返還に関し保証能力のあるものでなければならない。

(商工会の責務)

第7条 資金の適切な運用を図るため、商工会は、借受者の償還見込みの把握に努め、必要な場合は、適切な指導を行うものとする。

(貸付台帳)

第8条 町長は、商工業安定資金貸付台帳(別記第5号様式)を作成し、資金の貸付状況を常に明確にしておかなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町商工業安定資金貸付条例施行規則(平成15年屋久町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年4月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年4月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和8年4月1日規則第24号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町商工業安定資金貸付条例施行規則

平成19年10月1日 規則第99号

(令和8年4月1日施行)