○屋久島町商工業安定資金貸付条例施行規則
平成19年10月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町商工業安定資金貸付条例(平成19年屋久島町条例第137号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 屋久島町商工業安定資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、商工業安定資金借入申請書(別記第1号様式)に直近の所得証明書、納税証明書及び決算書を添えて、屋久島町商工会(以下「商工会」という。)を経由して町長に提出しなければならない。
(審査会)
第3条 町長は、資金の貸付申請者の資格等を審査するため、屋久島町商工業安定資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次の者をもって組織する。
(1) 商工会長
(2) 商工会事務局長
(3) 商工会経営指導員(2人)
(4) 産業振興課長
(5) 産業振興課統括係長又は係長
(貸付けの適否)
第4条 町長は、前条に規定する審査会に諮り、貸付けの適否を決定するものとする。
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人は、町内に住所を有し独立して生計を営む者(借受者と生計を一にする者を除く。)で、資金の返還に関し保証能力のあるものでなければならない。
(商工会の責務)
第7条 資金の適切な運用を図るため、商工会は、借受者の償還見込みの把握に努め、必要な場合は、適切な指導を行うものとする。
(貸付台帳)
第8条 町長は、商工業安定資金貸付台帳(別記第5号様式)を作成し、資金の貸付状況を常に明確にしておかなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町商工業安定資金貸付条例施行規則(平成15年屋久町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成31年4月26日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年4月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和8年4月1日規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記




