○屋久島公認ガイド利用推進条例施行規則

平成28年2月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島公認ガイド利用推進条例(平成27年屋久島町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定事項)

第2条 条例第4条第1項に規定する屋久島公認ガイドが認定を受けなければならない町長が別に定める事項は、専門とするエコツアーの種類とする。

(認定の申請)

第3条 条例第5条の規定による認定の申請(条例第4条第1項の規定により新たに認定を受けようとする場合に限る。)は、屋久島公認ガイド認定申請書(別記第1号様式次項及び次条において「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 屋久島町エコツーリズム推進協議会が証する「認定ガイド認定証書」の写し

(2) 認定を受けるガイド活動に関する広報用の情報(別記第2号様式)

(3) 町長が証する納税証明書の写し

2 条例第5条の規定による認定の申請(条例第4条第3項の規定により認定の更新を受けようとする場合に限る。)は、認定更新申請書(別記第3号様式)前項に掲げる書類と同様の書類を添えて行わなければならない。

3 前項の申請は、屋久島公認ガイドの認定の期限が満了する日の2月前から当該有効期間が満了する日までの間に行うものとする。

(認定)

第4条 町長は、前条第1項の認定の申請があったときは、申請書及び添付書類の記載事項を審査し、申請者が屋久島公認ガイドとなる資格を有し、かつ、屋久島公認ガイドの業務を適正に行うことができる者であると認めたときは、屋久島公認ガイド一覧簿(次項及び第10条において「一覧簿」という。)(別記第4号様式)に記載し、申請者に屋久島公認ガイド公認証(以下「公認証」という。)(別記第5号様式)を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の認定の申請があったときは、認定申請書及び添付書類の記載事項を審査し、申請者が引き続き屋久島公認ガイドの業務を適正に行うことができる者であると認めたときは、一覧簿に記載し、申請者に公認証を交付するものとする。

3 町長は、第1項又は前項の審査の結果、申請者が屋久島公認ガイドの業務を適正に行うことができない者であると認めたときは、その理由を付し、認定申請書を申請者に返却するものとする。

(公認証の記載事項)

第5条 条例第8条第2項第3号で定める公認証に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 認定を受けたエコツアーの種類

(2) 血液型

(変更の届出)

第6条 条例第10条第1項の規定による届出は、屋久島公認ガイド公認証記載事項変更届出書(別記第6号様式)に、公認証の記載事項の変更に係る事実を証する書類を添えて行わなければならない。

(公認証の再交付の申請等)

第7条 条例第11条の規定による公認証の再交付の申請は、屋久島公認ガイド公認証再交付申請書(別記第7号様式)に理由を付し、提出しなければならない。

2 屋久島公認ガイドは、前項の申請をした後、亡失した公認証を発見したときは、遅滞なく、これを町長に返納しなければならない。

(公認の抹消の通知等)

第8条 町長は、条例第12条第1項又は第3項の規定により屋久島公認ガイドの認定を抹消し、又は屋久島公認ガイドの名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を認定の抹消又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知するものとする。(別記第8号様式)

2 条例第12条第1項又は第3項の規定により屋久島公認ガイドの認定を抹消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、公認証(公認の有効期限を超えたものを除く。次条第1号において同じ。)を町長に返納しなければならない。

(業務廃止等の届出)

第9条 条例第12条第2項の規定による届出は、屋久島公認ガイド業務廃止等届出書(別記第9号様式)に公認証を添えて行わなければならない。

(一覧簿の訂正等)

第10条 町長は、第6条及び前条の届出があったとき、又は条例第12条第1項若しくは第3項の規定により屋久島公認ガイドの認定を抹消し、若しくは屋久島公認ガイドの名称の使用の停止を命じたときは、一覧簿の当該屋久島公認ガイドに関する記載を訂正し、若しくは抹消し、又は当該ガイドによる屋久島公認ガイドの名称の使用を停止した旨を一覧簿に記載するとともに、それぞれ認定内容の変更若しくは抹消又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

(最大催行人数)

第11条 条例第14条第5項に規定する各ツアーの最大催行人数は原則として次のとおりとする。

(1) 縄文杉及び奥岳地域(白谷雲水峡及びヤクスギランドを除く。) 7名

(2) その他のフィールド 各ガイド活動団体のガイドレシオによる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(令和7年12月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島公認ガイド利用推進条例施行規則

平成28年2月8日 規則第2号

(令和7年12月4日施行)