○屋久島公認ガイド利用推進条例施行規則
平成28年2月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島公認ガイド利用推進条例(平成27年屋久島町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定事項)
第2条 条例第4条第1項に規定する屋久島公認ガイドが認定を受けなければならない町長が別に定める事項は、専門とするエコツアーの種類とする。
(1) 屋久島町エコツーリズム推進協議会が証する「認定ガイド認定証書」の写し
(2) 認定を受けるガイド活動に関する広報用の情報(別記第2号様式)
(3) 町長が証する納税証明書の写し
3 前項の申請は、屋久島公認ガイドの認定の期限が満了する日の2月前から当該有効期間が満了する日までの間に行うものとする。
2 町長は、前条第2項の認定の申請があったときは、認定申請書及び添付書類の記載事項を審査し、申請者が引き続き屋久島公認ガイドの業務を適正に行うことができる者であると認めたときは、一覧簿に記載し、申請者に公認証を交付するものとする。
(公認証の記載事項)
第5条 条例第8条第2項第3号で定める公認証に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 認定を受けたエコツアーの種類
(2) 血液型
2 屋久島公認ガイドは、前項の申請をした後、亡失した公認証を発見したときは、遅滞なく、これを町長に返納しなければならない。
(最大催行人数)
第11条 条例第14条第5項に規定する各ツアーの最大催行人数は原則として次のとおりとする。
(1) 縄文杉及び奥岳地域(白谷雲水峡及びヤクスギランドを除く。) 7名
(2) その他のフィールド 各ガイド活動団体のガイドレシオによる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記









