○屋久島町コミュニティプラザ屋久島館条例施行規則
平成19年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町コミュニティプラザ屋久島館条例(平成19年屋久島町条例第140号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、屋久島町コミュニティプラザ屋久島館(以下「屋久島館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町が主催する事業に利用する場合 免除
(2) 社会福祉団体、社会教育団体等がその事業促進のため利用する場合 免除
(3) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の50の減額
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となった場合 全額
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消した場合 全額
(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めた場合 半額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めた場合 半額
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、条例第12条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第8条 利用者は、屋久島館の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(職員の立入り等)
第9条 町長は、屋久島館における秩序の維持及び施設等の管理上、必要があると認めたときは、利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用者に対し施設等の利用に関し必要な指示をさせることができる。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第13条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、屋久島館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティプラザ屋久島館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年上屋久町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記





