○屋久島町コミュニティプラザ屋久島館条例施行規則

平成19年10月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町コミュニティプラザ屋久島館条例(平成19年屋久島町条例第140号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、屋久島町コミュニティプラザ屋久島館(以下「屋久島館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、屋久島館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、コミュニティプラザ屋久島館(ギャラリー)利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、コミュニティプラザ屋久島館(ギャラリー)利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(利用許可事項の変更等)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可事項を変更しようとするときは、コミュニティプラザ屋久島館(ギャラリー)利用許可事項変更許可申請書(別記第3号様式)前条の許可書を添えてしなければならない。

2 町長は、前項の変更の許可をしたときは、コミュニティプラザ屋久島館(ギャラリー)利用変更許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

3 条例第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の取消しをしようとするときは、コミュニティプラザ屋久島館(ギャラリー)利用許可取消届(別記第5号様式)前条又は前項の許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 町が主催する事業に利用する場合 免除

(2) 社会福祉団体、社会教育団体等がその事業促進のため利用する場合 免除

(3) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の50の減額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、コミュニティプラザ屋久島館(ギャラリー)使用料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となった場合 全額

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消した場合 全額

(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めた場合 半額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めた場合 半額

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、条例第12条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第8条 利用者は、屋久島館の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(職員の立入り等)

第9条 町長は、屋久島館における秩序の維持及び施設等の管理上、必要があると認めたときは、利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用者に対し施設等の利用に関し必要な指示をさせることができる。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第13条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、屋久島館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第15条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第8条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティプラザ屋久島館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年上屋久町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町コミュニティプラザ屋久島館条例施行規則

平成19年10月1日 規則第100号

(平成19年10月1日施行)