○屋久島町口永良部島本村温泉条例施行規則

平成20年6月30日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町口永良部島本村温泉条例(平成20年屋久島町条例第36号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、屋久島町口永良部島本村温泉(以下「本村温泉」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減額)

第2条 条例第7条の規定による使用料の減額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 社会福祉団体、社会教育団体等が利用する場合 100分の50の減額

(2) その他町長が特に必要と認めた場合 100分の50の減額

2 前項の使用料の減額を受けようとする者は、屋久島町口永良部島本村温泉使用料減額申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第3条 条例第5条第4号の規定により町長が適当でないと認める事項は、次のとおりとする。

(1) 介護を必要とする者が入浴しようとするとき。ただし、介護人が同伴し、本村温泉の管理運営上支障がないと認めたときは、この限りではない。

(2) 飲酒等により入浴に危険があると認めた者が、入浴しようとするとき。

(破損滅失の届出)

第4条 利用者は、本村温泉の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(職員の立入り等)

第5条 町長は、本村温泉における秩序の維持及び施設等の管理上、必要があると認めたときは、利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用者に対し施設等の利用に関し必要な指示をさせることができる。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第10条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第5条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

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屋久島町口永良部島本村温泉条例施行規則

平成20年6月30日 規則第31号

(平成20年7月1日施行)