○屋久島町布引の滝公園条例施行規則

平成19年10月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町布引の滝公園条例(平成19年屋久島町条例第143号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、屋久島町布引の滝公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項ただし書の規定により、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、利用許可申請書(別記第1号様式)又は利用許可変更申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、利用(変更)許可証(別記第3号様式)を申請者に交付する。

(施設又は設備を損傷した場合の措置)

第4条 公園の施設又は設備を損傷した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の布引の滝公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年上屋久町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

画像

画像

画像

屋久島町布引の滝公園条例施行規則

平成19年10月1日 規則第101号

(平成19年10月1日施行)