○屋久島町布引の滝公園条例施行規則
平成19年10月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町布引の滝公園条例(平成19年屋久島町条例第143号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、屋久島町布引の滝公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項ただし書の規定により、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、利用許可申請書(別記第1号様式)又は利用許可変更申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(施設又は設備を損傷した場合の措置)
第4条 公園の施設又は設備を損傷した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の布引の滝公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年上屋久町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記


