○屋久島町石楠花の森公園条例施行規則

平成19年10月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町石楠花の森公園条例(平成19年屋久島町条例第146号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、屋久島町石楠花の森公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業行為又は募金行為の許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、公園内行為許可申請書(別記第1号様式)又は公園内行為変更許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、許可証(別記第3号様式)を申請者に交付する。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、条例第9条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(施設又は設備を損傷した場合等の措置)

第5条 公園の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復の点検)

第6条 利用者は、条例第11条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、公園を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第5条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町石楠花の森公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年屋久町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町石楠花の森公園条例施行規則

平成19年10月1日 規則第104号

(平成19年10月1日施行)