○屋久島レクリエーションの森保護管理協議会運営資金貸付条例施行規則
令和5年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島レクリエーションの森保護管理協議会運営資金貸付条例(令和5年屋久島町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定による申請に係る書類の記載事項について変更を命じることができる。
(報告)
第5条 協議会は、毎会計年度終了後、遅滞なく、次に掲げる当該年度に係る書類を町長に提出しなければならない。
(1) 運営資金実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記



