○屋久島町特産品展示館条例施行規則
平成19年10月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町特産品展示館条例(平成19年屋久島町条例第148号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、屋久島町特産品展示館(以下「特産品展示館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 特産品展示館を占有して利用しようとする者は、あらかじめ、特産品展示館利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して、使用料の減免の当否及び減免する使用料の額を決定し、その内容を当該申請者に通知する。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用不能となったとき 既納使用料の全額
(2) 利用者が利用開始前に利用許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
ア 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額
イ 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割
(3) 町の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別な理由があると認めたとき 既納使用料の5割
(破損滅失の届出)
第8条 利用者は、特産品展示館の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 施設の清掃及び整理整とんに努めること。
(5) その他町長が指示すること。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第14条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、特産品展示館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町特産品展示館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年屋久町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記







