○屋久島町特産品展示館条例施行規則

平成19年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町特産品展示館条例(平成19年屋久島町条例第148号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、屋久島町特産品展示館(以下「特産品展示館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 特産品展示館を占有して利用しようとする者は、あらかじめ、特産品展示館利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用の許可をしたときは、特産品展示館利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(利用許可事項の変更等)

第3条 特産品展示館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、特産品展示館利用許可変更申請書(別記第3号様式)前条の許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更の許可をしたときは、特産品展示館利用許可変更許可書(別記第4号様式)を申請者に交付する。

(利用許可の取消し)

第4条 利用者は、特産品展示館の利用の取消しをしようとするときは、特産品展示館利用許可取消申出書(別記第5号様式)第2条又は前条の許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、特産品展示館使用料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して、使用料の減免の当否及び減免する使用料の額を決定し、その内容を当該申請者に通知する。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用不能となったとき 既納使用料の全額

(2) 利用者が利用開始前に利用許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。

 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額

 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割

(3) 町の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別な理由があると認めたとき 既納使用料の5割

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、特産品展示館使用料還付申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等の通知)

第7条 町長は、条例第13条の規定により、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は必要な措置を命ずるときは、特産品展示館利用許可取消・利用停止・措置命令通知書(別記第8号様式)により利用者に通知する。

(破損滅失の届出)

第8条 利用者は、特産品展示館の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 施設の清掃及び整理整とんに努めること。

(5) その他町長が指示すること。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第14条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、特産品展示館を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第16条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第8条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町特産品展示館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年屋久町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町特産品展示館条例施行規則

平成19年10月1日 規則第106号

(平成19年10月1日施行)