○屋久島町特産品加工販売施設条例施行規則
平成19年10月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町特産品加工販売施設条例(平成19年屋久島町条例第149号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、屋久島町特産品加工販売施設(以下「加工販売施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可事項の変更)
第3条 加工販売施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、特産品加工販売施設利用許可変更申請書(別記第3号様式)に利用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消しの届出)
第4条 利用者は、加工販売施設の利用の取消しをしようとするときは、直ちに、特産品加工販売施設利用許可取消申出書(別記第5号様式)に利用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第5条 利用者は、条例第9条の規定による使用料を利用許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。
2 利用者が公共的団体である場合は、前項の規定にかかわらず、使用料を後納できるものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して、使用料の減免の当否及び減免する使用料の額を決定し、その内容を当該申請者に通知する。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用不能となったとき、又は町の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(2) 利用者が利用開始前に利用許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
ア 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額
イ 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割
(模様替え等の申請)
第8条 条例第13条の承認を受けようとする者は、利用許可申請書にその旨を明記しなければならない。
(破損滅失の届出)
第10条 利用者は、加工販売施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 施設の物件を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(4) その他町長が指示すること。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第15条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、加工販売施設を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町特産品加工販売施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年屋久町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記







