○屋久島町志戸子ガジュマル公園条例
平成19年10月1日
条例第151号
(設置)
第1条 訪れる人々に豊かな自然を観賞し、親しむ場を提供するため、屋久島町志戸子ガジュマル公園(以下「公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 公園の位置は、屋久島町志戸子133番地1とする。
(管理)
第3条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休園日)
第4条 公園の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(開園時間)
第5条 公園の開園時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用許可)
第6条 公園において、物品等の販売その他の営業行為又は募金行為を行おうとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(入園料)
第7条 公園の入園料は、無料とする。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が利用許可の内容又は利用許可に付けられた条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が不正な手段によって利用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(行為の禁止)
第9条 利用者は、公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(3) 樹木又は植物を損傷し、又は伐採すること。
(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。
(6) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) 他の公園利用者に迷惑をかけること。
(行為の制止、原状回復命令等)
第10条 町長は、前条に掲げる行為を行った者に対し、当該行為を制止し、公園の管理のため必要な限度において原状回復を命令し、又は公園からの退去を命令することができる。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、公園内の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
(利用料金の収入)
第13条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその管理する公園の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定を適用する場合において、利用料金の額は、第6条の規定に基づき利用の許可を受けた者にあっては、屋久島町行政財産使用料徴収条例(平成19年屋久島町条例第88号)の規定により算定した額とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の施設(設備及び備品を含む。)の維持管理に関する業務
(2) 公園の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町志戸子ガジュマル公園の設置及び管理に関する条例(平成14年上屋久町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月20日条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。