○屋久島町志戸子ガジュマル公園条例施行規則

平成19年10月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町志戸子ガジュマル公園条例(平成19年屋久島町条例第151号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、屋久島町志戸子ガジュマル公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(営業行為又は募金行為の許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、公園内行為許可申請書(別記第1号様式)又は公園内行為変更許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、許可証(別記第3号様式)を申請者に交付する。

(施設又は設備を損傷した場合等の措置)

第4条 公園の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第12条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、前条及び次条を除き、この規則中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町志戸子ガジュマル公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年上屋久町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月10日規則第24号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和7年6月20日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町志戸子ガジュマル公園条例施行規則

平成19年10月1日 規則第109号

(令和8年4月1日施行)