○屋久島町農業委員会委員等の能率給の報酬の支給規則
平成30年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年屋久島町条例第43号)第2条の規定に基づく別表第1の農業委員会会長、農業委員会会長代理、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 町長が定める能率給の額は、次の算定式により算出した額とし、委員が新たに任命又は委嘱された年度においては、算定式中「12ヶ月」を「在職月数」に置き換えるものとする。
能率給の額(円)=交付金の交付金額÷委員人数×別表に掲げる係数÷12ヶ月
(活動実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する翌月末日までに、農業委員会活動記録簿により農地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月31日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町農業委員会委員等の能率給の報酬の支給規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
係数区分表
委員等の活動日数区分 | 係数 |
委員等の中で上位3分の1であるもの | 1.3 |
委員等の中で上位3分の1及び下位3分の1以外のもの | 1.0 |
委員等の中で下位3分の1であるもの | 0.7 |
1 能率給の月額報酬については、年度当初より遡及適用できるものとする。
2 係数の区分については、主に農地集積や遊休農地の解消・発生防止等に対する貢献度に応じて分類する。