○屋久島町農業委員会委員選考委員会規則
平成29年1月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、屋久島町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者を選考するため、屋久島町農業委員会に関する条例(平成28年屋久島町条例第26号。以下、「条例」という。)に基づき、屋久島町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び条例に基づき、農業委員候補者の選考を行い、結果を町長に報告する。
2 選考委員会は、農業委員候補者の選考にあたり、推薦を受け、又は一般募集に応募した者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。
(選考委員)
第3条 選考委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(1) 駐在員の代表者 1人
(2) 農業団体組織の関係者 2人
(3) 認定農業者の代表者 1人
(4) 女性団体の代表者 1人
(5) その他町長が適当と認める者 4人
(任期等)
第4条 選考委員会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とし、再任は妨げない。
2 委員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その職を失う。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 委員は、正当な事由があるときは、選考委員会の同意を得て委員を辞任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 選考委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議を総理し、選考委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議は、町長の求めに応じて会長が招集する。
2 会長は会議の議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
(秘密保持)
第8条 選考委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日農委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。