○屋久島町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、屋久島町農業委員会に関する条例(平成28年屋久島町条例第26号)に基づき、農業委員の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 屋久島町農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 町内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 屋久島町農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 屋久島町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない

(2) 屋久島町の職員でない者

(推薦手続き等)

第4条 第2条第1項第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が屋久島町農業委員推薦書(個人用)(別記第1号様式)により推薦するものとする。

2 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者が屋久島町農業委員推薦書(団体用)(別記第2号様式)により推薦するものとする。

3 推薦書には、次の各号に関する事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名、業務内容、構成員の人数、構成員たる資格、その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、推薦を受ける者について農業委員及び農地利用最適化推進員の両方に推薦しているか否かの別

4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送及び持参により屋久島町長に提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 第2条第1項第3号に規定する一般募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 屋久島町広報誌への掲載

(2) 屋久島町掲示板への提示

(3) 屋久島町ホームページ、チラシ等

(4) その他

2 一般募集は、屋久島町農業委員応募届出書(別記第3号様式)により応募するものとする。

3 応募届出書には、次の各号に関する事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、農業委員及び農地利用最適化推進員の両方に応募しているか否かの別

4 一般募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送及び持参により屋久島町長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第6条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦及び募集に係る公表)

第7条 推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報は、屋久島町ホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 推薦を受けた者の数(うち、認定農業者の数)

(2) 推薦を受けた者の氏名、年齢、職業等

(3) 一般募集に応募した者の数(うち、認定農業者の数)

(4) 一般募集に応募し者の氏名、年齢、職業等

(候補者の評価)

第8条 第4条の規定に基づき推薦を受けた者及び第5条の規定に基づき一般募集に応募した者(以下、「農業委員候補者」という。)について、屋久島町長は「屋久島町農業委員会委員選考委員会規則(平成29年屋久島町規則第1号。以下、「選考委員会規則」という。)」に基づく屋久島町農業委員会委員選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を開催し、その評価の意見を求めるものとする。

2 選考委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価し、屋久島町長に意見を報告することとする。

(農業委員の選任)

第9条 屋久島町長は、選考委員会の意見の報告により、農業委員に選任しようとする農業委員候補者を決定し、屋久島町議会の同意を得たうえで、辞令を交付し、農業委員を選任するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

画像

画像

画像

屋久島町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年1月1日 規則第2号

(平成29年1月1日施行)