○屋久島町農林漁業後継者修学研修資金貸与条例施行規則

平成19年10月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町農林漁業後継者修学研修資金貸与条例(平成19年屋久島町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学生の資格)

第2条 条例第2条第1号に規定する試験研究機関に入所する期間は、1年以上でなければならない。

2 条例第2条第2号に規定する屋久島町に在住する農林漁家の在住期間は、3年以上とする。

(願い出の手続)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、別記第1号様式による願書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 学業成績証明書(現に在学し、又は最後に卒業した学校長が作成したもの)

(2) 課税証明書(町長が証明したもの)

(3) 健康診断書(公立の病院又は保健所において診断したもの)

(4) 戸籍謄本

(5) 写真(出願前6か月以内に無帽で撮影した正面上半身型のもの)

(6) 契約書(別記第2号様式)

(修学生の決定)

第4条 町長は、修学生を決定しようとするときは、選考委員会に諮るものとする。

2 選考委員会は、委員若干人をもって組織し、その委員は、町長が指名する。

3 町長は、第1項の規定により修学生を決定したときは、その旨を本人に通知する。

(誓約書)

第5条 修学生は、前条の規定による通知を受けた日から2週間以内に保護者(これに準ずる者を含む。以下同じ。)及び保証人が連署した誓約書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第6条 保証人は、町内に住所を有し独立の生計を営む成年者であって、修学資金の返還に関し保証能力のあるものでなければならない。

(異動の届出)

第7条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護者及び保証人と連署して速やかに町長に届け出なければならない。ただし、本人が病気その他やむを得ない事情のため届け出ることができないときは、保護者又は保証人が届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(2) 引き続き2か月以上欠席したとき。

(3) 保護者又は保証人が代わったとき。

(4) 本人、保護者又は保証人の氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(修学資金の貸付け)

第8条 修学資金は、4月、7月、10月及び1月に、各四半期分を本人又は保護者に貸し付ける。

(修学資金の辞退)

第9条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、保護者及び保証人連署のうえ、理由を付してその旨を町長に届け出なければならない。

(借用書)

第10条 修学生は、卒業前2週間以内に保護者及び保証人が連署した農林漁業後継者修学研修資金借用書(別記第4号様式。以下「借用書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 修学生は、修学資金の貸与を辞退し、又は契約を解除されたときは、前項に準じて借用書を提出しなければならない。

(修学資金の返還)

第11条 条例第8条の規定により修学資金を返還しようとするときは、町長が発行する納付書により所定の期日までに納入しなければならない。

(修学資金の返還猶予)

第12条 条例第10条の規定により修学資金の返還猶予を願い出るときは、農林漁業後継者修学研修資金返還猶予願(別記第5号様式)にその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(死亡報告)

第13条 保護者又は保証人は、修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、農林漁業後継者修学研修資金貸与者死亡報告書(別記第6号様式)に死亡を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(修学生原票)

第14条 町長は、農林漁業後継者修学生原票(別記第7号様式)を作成し、修学資金貸与状況を常に明確にしておくものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町農林漁業後継者修学資金貸与条例施行規則(昭和42年屋久町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町農林漁業後継者修学研修資金貸与条例施行規則

平成19年10月1日 規則第110号

(平成19年10月1日施行)