○屋久島町農林漁業後継者育成資金貸付条例施行規則
平成19年10月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町農林漁業後継者育成資金貸付条例(平成19年屋久島町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第3条 農林漁業後継者育成資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林漁業後継者育成資金借入申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(保証人)
第6条 条例第7条に規定する保証人は、貸付対象者の保護者及び屋久島町内に住所を有し、独立して生計を営む成年者で資金の返還に関し、保証能力のあるものでなければならない。
(貸付台帳)
第7条 町長は、資金の貸付台帳を作成し、資金の貸付状況を常に明確にしておかなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町農林漁業後継者育成資金貸付条例施行規則(昭和57年屋久町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記



