○屋久島町農林漁業後継者育成資金貸付条例施行規則

平成19年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町農林漁業後継者育成資金貸付条例(平成19年屋久島町条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者の範囲)

第2条 条例第3条に規定する貸付対象者は、農林業センサス及び漁業センサスで定められた専業又は第一種兼業家の子弟とする。ただし、条例第4条第4号の結婚資金については、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸付申請)

第3条 農林漁業後継者育成資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農林漁業後継者育成資金借入申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 町長は、条例第10条第1項の規定により資金の貸付けを決定したときは農林漁業後継者育成資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、また、資金を貸し付けないことに決定したときは農林漁業後継者育成資金貸付不承認通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第5条 前条の規定により資金の貸付けの決定通知を受けた者は、農林漁業後継者育成資金借用証書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第6条 条例第7条に規定する保証人は、貸付対象者の保護者及び屋久島町内に住所を有し、独立して生計を営む成年者で資金の返還に関し、保証能力のあるものでなければならない。

(貸付台帳)

第7条 町長は、資金の貸付台帳を作成し、資金の貸付状況を常に明確にしておかなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町農林漁業後継者育成資金貸付条例施行規則(昭和57年屋久町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町農林漁業後継者育成資金貸付条例施行規則

平成19年10月1日 規則第111号

(平成19年10月1日施行)