○屋久島町荒茶加工施設条例施行規則

平成19年10月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町荒茶加工施設条例(平成19年屋久島町条例第166号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、屋久島町荒茶加工施設(以下「加工施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、加工施設の施設等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、荒茶加工施設利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により利用の許可をしたときは、荒茶加工施設利用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可事項の変更)

第4条 加工施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、荒茶加工施設利用許可変更申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消しの届出)

第5条 利用者は、加工施設の利用の取消しをしようとするときは、直ちに、荒茶加工施設利用取消届(別記第4号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催して利用するとき 免除

(2) 町又は町の機関が後援して利用するとき 100分の50の減額

(3) その他町長が特に必要と認めるとき 100分の50の減額

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、荒茶加工施設使用料減免申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由により利用できなかった場合 未利用時間に相当する使用料の全額

(2) 利用者が利用の日前5日までに利用の取消しを申し出た場合 既納使用料の全額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、荒茶加工施設使用料還付申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等の通知)

第8条 町長は、条例第14条の規定により、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は必要な措置を命ずるときは、荒茶加工施設利用許可取消・利用停止・措置命令通知書(別記第7号様式)により利用者に通知する。

(破損滅失の届出)

第9条 利用者は、加工施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第10条 利用者は、条例第15条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、加工施設を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第17条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第9条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町荒茶加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年屋久町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町荒茶加工施設条例施行規則

平成19年10月1日 規則第115号

(平成19年10月1日施行)