○屋久島町農林漁家高齢者センター条例施行規則
平成20年3月31日
規則第6号
屋久島町農林漁家高齢者センター条例施行規則(平成19年屋久島町規則第116号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町農林漁家高齢者センター条例(平成19年屋久島町条例第168号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、屋久島町農林漁家高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可事項の変更)
第4条 高齢者センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、高齢者センター利用許可変更申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消しの届出)
第5条 利用者は、高齢者センターの利用の取消しをしようとするときは、利用の前日までに、高齢者センター利用取消届(別記第4号様式)に許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第6条 利用者は、条例第7条の規定による使用料を許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により、使用料を減免することができる場合は、公益の用に供し、かつ、営利を目的としない活動に利用するときとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責任でない理由によって利用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 公益上又は管理上の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 利用者が利用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき。
ア 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額
イ 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、条例第11条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第10条 利用者は、高齢者センターの建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、高齢者センター施設備品破損亡失届(別記第7号様式)を町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序及び風俗を守り、他人に迷惑をかけないこと。
(2) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(3) 施設の運営上支障を来すような行為はしないこと。
(4) その他高齢者センターの運営に関する指示に従うこと。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第12条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、高齢者センターを管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の屋久島町農林漁家高齢者センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記








