○屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例施行規則
平成19年10月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町観光農林漁業経営管理施設条例(平成19年屋久島町条例第169号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、屋久島町観光農林漁業経営管理施設(以下「経営管理施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用許可の順位は、申請順によるものとする。ただし、町長が公益上特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可事項の変更)
第4条 経営管理施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、観光農林漁業経営管理施設利用許可変更申請書(別記第3号様式)に利用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の取消しの届出)
第5条 利用者は、経営管理施設の利用の取消しをしようとするときは、直ちに、観光農林漁業経営管理施設利用取消届(別記第4号様式)に利用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
(使用料の納入)
第6条 利用者は、使用料を利用許可書の交付を受ける際に納入しなければならない。
2 使用料を後納できるのは、国(公社及び公団を含む。)、地方公共団体その他公共団体とする。
(使用料の減免)
第7条 公共機関が町民のために経営管理施設を直接利用するときは、使用料を減額し、又は免除する。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で利用不能となったとき 既納使用料の全額
(2) 利用開始前に許可の取消し又は利用条件の変更を申し出て、町長がこれを認めたとき。
ア 利用開始日の5日前まで 既納使用料の全額
イ 利用開始日の前日まで 既納使用料の5割
(3) 町の必要により、許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき 既納使用料の5割
(模様替え等の申請)
第9条 条例第14条の承認を受けようとする者は、利用許可申請書にその旨を明記しなければならない。
(破損滅失の届出)
第11条 利用者は、経営管理施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで利用許可以外の施設その他の物件を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者に対しては、その入館を拒否し、又は退館させること。
(4) その他町長が指示すること。
(原状回復の点検)
第13条 利用者は、条例第16条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、経営管理施設を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町観光農林漁業経営管理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年屋久町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記






