○屋久島町営旭牧場条例

平成21年6月16日

条例第33号

(設置)

第1条 町有肉用牛の繁殖及び生産、畜産農家の規模拡大及び経営安定を図り、畜産振興に資するため、屋久島町営旭牧場(以下「旭牧場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旭牧場の施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 旭牧場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(業務)

第4条 旭牧場においては、その設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 肉用牛の繁殖及び生産に関すること。

(2) 農家所有の繁殖雌牛の預託に関すること。

(3) 採草放牧地の管理に関すること。

(4) その他必要な業務

(利用者の資格)

第5条 旭牧場を利用することができる者は、屋久島町に居住する住民で繁殖雌牛を飼養するものでなければならない。

(預託許可)

第6条 旭牧場に繁殖雌牛を預託しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「預託者」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、旭牧場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可(以下「預託許可」という。)に条件を付することができる。

(預託中止の申出)

第7条 預託者は、預託を中止しようとするときは、あらかじめ町長に、その旨を申し出なければならない。

(預託許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預託許可の条件を変更し、又は預託許可を取消し、若しくは預託の中止を命ずることができる。

(1) 預託者が預託許可の事項又は条件に違反したとき。

(2) 預託者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 預託中の繁殖雌牛が病気、負傷及びその他の事故により放牧に適さないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、牧場の管理上又は公益上特に必要と認めたとき。

(家畜共済への加入)

第9条 預託者は、預託する繁殖雌牛について、農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済に加入しなければならない。ただし、口永良部島の農家が所有する繁殖雌牛については、この限りでない。

(特別事情による預託)

第10条 畜産農家が、病気及びけが等特別な事情により、その飼養する繁殖雌牛を一時的に飼養することができなくなった場合においては、町長は、その者の飼養する繁殖雌牛の預託を許可することができる。

(預託料)

第11条 預託者は別表第2に定める預託料を納めなければならない。

(費用の負担)

第12条 町の責めに帰する場合を除き、預託中の繁殖雌牛の病気及び負傷等の治療に要する費用は、全て預託者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 前条の規定により預託の許可を取消し、又は預託条件を変更したことによって預託者が被った損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(事故の通知)

第14条 旭牧場において、預託繁殖雌牛の死亡事故その他重大な事故が発生した場合は、遅延なくその旨を預託者に通知するものとする。

(事故の補償)

第15条 町は、旭牧場において預託繁殖雌牛の死亡事故その他重大な事故が発生した場合は、獣医師の診断を受け、預託者に補償するものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に旭牧場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により旭牧場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条第1項第7条第8条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項の規定中「町長」とあるのは「町長の承認を得て指定管理者」と、第12条第13条及び前条の規定中「町」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の収入)

第17条 町長は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者にその管理する旭牧場の施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定を適用する場合において利用料金の額は、第11条に定める預託料の額を上限として指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令等この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い旭牧場の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、第4条に掲げる業務を行うものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(屋久島町旭牧場条例の廃止)

2 屋久島町旭牧場条例(平成19年屋久島町条例第174号)は、廃止する。

(屋久島町肉用牛貸付けに関する条例の一部改正)

3 屋久島町肉用牛貸付けに関する条例(平成19年屋久島町条例第233号)の一部を次のように改正する。

第1条中「屋久島町長峰牧場肉用牛繁殖育成センター」を「屋久島町営旭牧場」に改める。

(令和5年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

旭牧場肉用牛繁殖センター

屋久島町中間210番地53

農機具舎

屋久島町中間210番地53

飼料貯蔵庫

屋久島町中間210番地53

採草放牧地

屋久島町中間210番地1外

別表第2(第11条関係)


金額

預託料(繁殖雌牛)

1日当たり500円

屋久島町営旭牧場条例

平成21年6月16日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)