○屋久島町営旭牧場条例施行規則

令和5年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町営旭牧場条例(平成21年屋久島町条例第33号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、屋久島町営旭牧場(以下「旭牧場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(預託許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、旭牧場に繁殖雌牛の預託の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として預託を開始する2週間前までに、旭牧場預託許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(預託許可書の交付等)

第3条 町長は、前条の規定により預託の許可をしたときは、旭牧場預託許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

2 預託の許可は、別紙預託繁殖雌牛選定基準に適合する場合に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(預託許可事項の変更)

第4条 旭牧場に繁殖雌牛の預託の許可を受けた者(以下「預託者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、旭牧場預託許可変更申請書(別記第3号様式)前条第1項の許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(預託中止の届出)

第5条 預託者は、旭牧場への繁殖雌牛の預託を中止しようとするときは、直ちに、旭牧場預託中止届(別記第4号様式)第3条第1項の許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(預託許可の取消し等の通知)

第6条 町長は、条例第8条の規定により、預託の許可を取り消し、若しくは預託を停止し、又は必要な措置を命ずるときは、旭牧場預託許可取消・預託停止・措置命令通知書(別記第5号様式)により預託者に通知する。

(預託繁殖雌牛の受入れ及び引渡場所)

第7条 旭牧場に預託する繁殖雌牛(以下「預託繁殖雌牛」という。)の受入れ及び引渡場所は、旭牧場とする。

(預託繁殖雌牛の管理)

第8条 旭牧場は、善良な管理者として預託繁殖雌牛を管理し、預託繁殖雌牛管理台帳(別記第6号様式)を備え、預託繁殖雌牛に関する記録を整備するものとする。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第16条の規定により指定管理者による管理が行われたときは、第2条第3条第1項第4条第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項の規定中「町長」とあるのは「町長の承認を得て指定管理者」と、前条の規定中「旭牧場」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町営旭牧場条例施行規則

令和5年3月27日 規則第9号

(令和5年12月21日施行)