○屋久島町営旭牧場条例施行規則
令和5年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町営旭牧場条例(平成21年屋久島町条例第33号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、屋久島町営旭牧場(以下「旭牧場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 預託の許可は、別紙預託繁殖雌牛選定基準に適合する場合に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(預託繁殖雌牛の受入れ及び引渡場所)
第7条 旭牧場に預託する繁殖雌牛(以下「預託繁殖雌牛」という。)の受入れ及び引渡場所は、旭牧場とする。
(預託繁殖雌牛の管理)
第8条 旭牧場は、善良な管理者として預託繁殖雌牛を管理し、預託繁殖雌牛管理台帳(別記第6号様式)を備え、預託繁殖雌牛に関する記録を整備するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記






