○屋久島町営長峰牧場条例施行規則

平成21年7月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町営長峰牧場条例(平成21年屋久島町条例第34号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、屋久島町営長峰牧場(以下「長峰牧場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(預託許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により、長峰牧場に家畜の預託の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として預託を開始する2週間前までに、長峰牧場子牛預託許可申請書(第1号様式)又は長峰牧場繁殖雌牛預託許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(預託許可書の交付等)

第3条 町長は、前条の規定により預託の許可をしたときは、長峰牧場預託許可書(第3号様式)を申請者に交付する。

2 預託の許可は、預託家畜選定基準(別記)に適合する場合に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(預託許可事項の変更)

第4条 長峰牧場に家畜の預託の許可を受けた者(以下「預託者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、長峰牧場預託許可変更申請書(第4号様式)前条第1項の許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(預託中止の届出)

第5条 預託者は、長峰牧場への家畜の預託を中止しようとするときは、直ちに、長峰牧場預託中止届(第5号様式)第3条第1項の許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(預託許可の取消し等の通知)

第6条 町長は、条例第12条の規定により、預託の許可を取り消し、若しくは預託を停止し、又は必要な措置を命ずるときは、長峰牧場預託許可取消・預託停止・措置命令通知書(第6号様式)により預託者に通知する。

(預託家畜の受入れ及び引渡場所)

第7条 長峰牧場に預託する家畜(以下「預託家畜」という。)の受入れ及び引渡場所は、長峰牧場とする。

(預託家畜の管理)

第8条 長峰牧場は、善良な管理者として預託家畜を管理し、預託家畜管理台帳(第7号様式)を備え、預託家畜に関する記録を整備するものとする。

2 長峰牧場において、預託家畜の廃用及び死亡事故その他重大な事故が発生した場合は、遅延なくその旨を預託者に通知するものとする。

(事故の補償)

第9条 町は、長峰牧場において預託家畜の廃用及び死亡事故その他重大な事故が発生した場合は、獣医師の診断を受け、預託者に補償するものとする。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第14条の規定により指定管理者による管理が行われたときは、第2条第3条第1項第4条第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項の規定中「町長」とあるのは「町長の承認を得て指定管理者」と、第8条第1項の規定中「長峰牧場」とあるのは「指定管理者」と、前条の規定中「町」とあるのは「指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

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屋久島町営長峰牧場条例施行規則

平成21年7月30日 規則第33号

(令和5年12月21日施行)