○屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則
平成19年10月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島林業開発促進資金貸付条例(平成19年屋久島町条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の申請に係る書類の記載事項について変更を命ずることがある。
(報告)
第5条 公社は、毎会計年度終了後遅滞なく次に掲げる当該年度に係る書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業概況報告書
(2) 財産目録
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和39年屋久町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記



