○屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則

平成19年10月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島林業開発促進資金貸付条例(平成19年屋久島町条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 社団法人鹿児島県森林整備公社(以下「公社」という。)は、条例第2条に規定する資金の貸付けを受けようとするときは、屋久島林業開発促進資金貸付申請書(別記第1号様式)に当該年度の事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の申請に係る書類の記載事項について変更を命ずることがある。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、貸付金を貸し付けることが適当であると認めたときは、貸付けを決定し、貸付決定通知書(別記第2号様式)により、公社に通知する。

(貸付金の請求)

第4条 公社は、貸付金を請求しようとするときは、請求書(別記第3号様式)に借用書(別記第4号様式)及び前条に規定する貸付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(報告)

第5条 公社は、毎会計年度終了後遅滞なく次に掲げる当該年度に係る書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業概況報告書

(2) 財産目録

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則(昭和39年屋久町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島林業開発促進資金貸付条例施行規則

平成19年10月1日 規則第122号

(平成19年10月1日施行)