○屋久島森林組合運営資金貸付条例施行規則
平成19年10月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島森林組合運営資金貸付条例(平成19年屋久島町条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定による申請に係る書類の記載事項について変更を命じることができる。
(報告)
第5条 組合は、毎会計年度終了後、遅滞なく、次に掲げる当該年度に係る書類を町長に提出しなければならない。
(1) 運営資金実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 収支決算書
(4) その他町長が必要と認めた書類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島森林組合運営資金貸付条例施行規則(平成15年屋久町規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年6月17日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記



