○屋久島町林地台帳事務取扱要綱

平成31年4月17日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林所有者、森林組合及び林業事業体等の地域の森林整備の担い手が、適切な森林施業の実施又は施業の集約化等を進めるため、林地台帳及び林地台帳地図(以下「台帳及び地図」という。)の適正な管理及び円滑な情報の提供などの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等)

第2条 台帳及び地図の取扱いについては、次の各号の関係法令等及びこの要綱によるものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)

(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)

(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)

(4) 林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)

(5) 林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(台帳及び地図の構成)

第3条 台帳及び地図は、森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林が記載された森林計画図簿及び法務局の登記情報等により、鹿児島県が作成した林地台帳原案を基に、屋久島町が修正、追加又は更新を行ったもので構成するものとする。

2 林地台帳情報には、公表することにより個人の権利利益を害するもの(以下「個人情報」という。)を含み、個人情報とは、登記簿上の所有者の氏名、名称、住所、共有の有無及び登記年月日並びに現に所有している者又は所有者とみなされる者の氏名、名称、住所、共有の有無、記載事由、記載年月日及び届出年月日のことをいう。

(台帳及び地図の性格)

第4条 記載されている地番及び所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、全ての箇所を実測又は確認しているものではないため、地番界又は所有界を特定し、土地に関する諸権利又は立木竹の評価について証明するものではないものとする。

(台帳及び地図の配備)

第5条 屋久島町長は、台帳及び地図を公表、情報提供及び修正が円滑に対応できる状態で屋久島町産業振興課(以下「担当窓口」という。)に配備するものとする。

(台帳及び地図の管理)

第6条 台帳及び地図を配備した機関の長(以下「管理者」という。)は、台帳及び地図を電磁的記録媒体又は簿冊として管理し、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止のために所定の場所に適正に保管し、バックアップを外部記録媒体に保存する等の必要な措置を講じるものとする。

2 公表や情報提供で発生した書類については、屋久島町文書事務取扱規程(平成19年屋久島町訓令7号)に従い適正に管理するものとする。

(公表の対象)

第7条 台帳及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「土地所有者」という。)の氏名及び住所等の個人情報が含まれないものとする。

(公表の方法)

第8条 台帳及び地図の公表の方法は、担当窓口において閲覧又は情報提供の林地台帳(別記第1号様式)又は情報端末画面上により閲覧するものとする。

2 閲覧者が、写しの交付を要望した場合は、要望範囲において写しを交付することができるものとする。

(閲覧に係る経費)

第9条 台帳及び地図を閲覧する場合の経費は無償とする。ただし、写しの交付を行う場合は、台帳及び地図の公表・情報公開時における内規に基づき、コピー料を白黒1枚につき10円、カラー1枚につき100円を徴収するものとする。

(閲覧の申請)

第10条 台帳及び地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)及び本人確認書類(運転免許証又はマイナンバーカード等)を、担当窓口に持参するものとする。

(申請者の確認)

第11条 担当者は、申請書及び本人確認書類(顔写真が無いものでも可)により申請者の確認を行うものとする。

2 代理人が申請する場合は、林地台帳情報の情報提供に関する委任状(別記第3号様式)を併せて提出するものとする。

3 申請者が法人の場合は、窓口に来た者の氏名、住所及び連絡先が、申請書備考欄の記載と同一か確認し、法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示させるものとする。

(申請書の受付)

第12条 担当者は、申請者の確認ができた場合、申請書の記載事項に記入漏れや不明な点がないか等を確認するものとし、不備がある場合は、その内容を具体的に説明のうえ補正を求めるものとする。

(閲覧の決定)

第13条 担当者は、申請書の受付に不備がない場合、申請者に閲覧の可否を伝え、可とした場合は、留意事項を書面又は口頭にて説明するものとする。この場合において、申請書記載の利用目的が開発又は不動産取引の場合は、伐採等届出制度及び林地開発許可制度を説明するものとする。

2 閲覧における留意事項については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 森林の土地の権利を確定するものではないこと。

(2) 森林の土地の所有の境界を確定するものではないこと。

(3) 森林の土地の売買等に係る証明資料として用いることはできないこと。

(4) 閲覧により得た情報は申請書に記載した利用目的以外には利用できないこと。

(5) 閲覧により得た情報を申請者以外の者に提供してはならないこと。(法人による申請の場合は、内部利用は可)

(閲覧)

第14条 担当者は、閲覧する内容に個人情報が含まれていないか再確認し、必要に応じて閲覧の補助を行うものとする。なお、準備に時間を要する場合は、申請者に説明して後日閲覧に供することも可とする。

(写しの交付)

第15条 担当者は、写しの交付を行うときは、閲覧を決定した箇所について、個人情報が含まれないものを交付するものとし、交付物については、譲渡又は販売を行わないよう説明するものとする。

(情報提供の対象)

第16条 個人情報を含む台帳及び地図は、次の各号に掲げるいずれかに該当する申出者(以下「申出者」という。)に提供できるものとし、共有林については、ほかの共有者の同意によらず当該森林に係る全ての情報を提供できるものとする。

(1) 当該地の土地所有者又は森林所有者であるとき。

 申出者は、申出に係る森林の土地の所有権を証明する書類(登記事項証明書、売買契約書等)の写しを提出するものとする。

 土地所有者が死亡している場合等、やむを得ず土地所有者の親族が申出る場合は、親族であることが証明できる書類又は相続したことが証明できる書類(除籍・戸籍謄本、遺産分割協議書等)の写しを提出するものとする。

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者又は森林所有者であるとき。

申出者は、申出に係る隣接する森林の土地の所有権を証明する書類の写しを提出するものとする。なお、隣接する森林の土地とは、土地の境界の一部が接している土地をいう。

(3) 前2号に該当する者から委任された者であるとき。

申出者は、前2号の要件を証明する書類と併せて、別記第3号様式を提出するものとする。

(4) 第1号又は第2号に該当する者から森林の施業又は経営の委託(以下「委託等」という。)を受けた者であるとき。

申出者は、第1号又は第2号の要件を証明する書類と併せて、申出者が委託等を受けたことを証する書類(森林施業委託契約書等)の写しを提出するものとする。

(5) 鹿児島県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者であるとき。

申出者は、森林経営計画認定書の写しを提出するものとし、申出にあたっては、地番に代えて林小班番号での申出又は地番を省略した大字単位での申出も可とする。

(6) 農林水産大臣又は鹿児島県知事であるとき。

担当者は、添付書類の提出を求めることを要しないものとする。

(情報提供の方法)

第17条 台帳及び地図の情報提供の方法は、担当窓口において別記第1号様式又は電磁的記録媒体により行うものとする。

(情報提供に係る経費)

第18条 台帳及び地図の情報提供に係る手数料については、屋久島町手数料条例に基づき徴収事務を行う。

2 手数料は、屋久島町手数料条例第2条第42号を適用し、1件につき、200円を徴収するものとする。ただし、林地台帳及び地図の公表・情報公開時における内規に基づき、別途コピー料を白黒1枚につき10円、カラー1枚につき100円を徴収するものとする。

(情報提供の申出)

第19条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(別記第4号様式。以下「申出書」という。)及び第16条の規定に該当することを証する書類、本人確認書類及び留意事項を了承する書面(別記第5号様式)を担当窓口に持参又は郵送により提出するものとし、郵送による提出の場合は、返信用封筒及び返信必要額の切手を添付するものとする。

(申出者の確認)

第20条 担当者は、申出書及び本人確認書類により申出者の確認を行うものとする。この場合において、本人確認書類は、顔写真の無いものは2種類の本人確認書類を提出するものとする。

2 申出者が法人の場合は、担当窓口に来た者の氏名、住所及び連絡先が、申出書備考欄の記載と同一か確認し、法人との関係が確認できる書類を提示させるものとする。

(申出書の受付)

第21条 担当者は、前条による申出者の確認ができた場合、提出のあった申出書について次の各号に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 申出書の記載事項に記入漏れや不明な点がないか。

(2) 使用目的が、森林施業の適切な実施又は施業の集約化に関するものであるか。

(3) その他必要な証明書類が揃っているか。

(4) 申出に係る土地と申出者との関係が、添付書類により明確であるか。

(5) 申出範囲は適当であるか。

2 提出のあった申出書に不備がある場合は、担当者は、その内容を具体的に説明し補正を求めるものとする。

(情報提供の決定)

第22条 担当者は、申出書の受付に不備がない場合は、申出者に情報提供の可否を伝えるものとし、情報提供を可とした場合は、次の各号に掲げる留意事項を書面又は口頭にて説明するものとする。

(1) 森林の土地の権利を確定するものではないこと。

(2) 森林の土地の所有の境界を確定するものではないこと。

(3) 森林の土地の売買等に係る証明資料として用いることはできないこと。

(4) 情報提供により得た情報は、申出書に記載した利用目的以外には利用できないこと。

(5) 情報提供により得た情報を申出者以外の者に提供してはならないこと。(法人による申出の場合は、内部利用は可)

(情報提供)

第23条 担当者は、情報提供の決定後、提供資料が申出書の範囲か確認のうえ、情報提供を行うものとする。なお、情報提供に時間を要する場合は、申出者に説明して後日提供することも可とする。

(修正申出の対象)

第24条 土地所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の所在の地番、登記簿上の所有者、現に所有している者及び所有者とみなされる者の項目の修正を申出ることができるものとする。

2 前項による所在の地番、登記簿上の所有者の修正については、登記事項証明書が提出された場合のみ行うものとする。

3 林地台帳地図については、地番の表記の修正のみ行うこととし、地番界の修正は行わないものとする。

4 担当者は、修正の申出内容が、森林の土地の所有者届出制度に該当する場合は、森林の土地の所有者届出制度により届出を行うように指導するものとする。

(修正申出書の提出)

第25条 修正の申出を行う者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(別記第6号様式。以下「修正申出書」という。)、修正の申出を行う森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、担当窓口に持参又は郵送により提出するものとする。この場合において、郵送による提出の場合は、返信用封筒及び返信必要額の切手を添付するものとする。

2 代理人により修正申出を行う場合は、林地台帳情報の修正申出に関する委任状(別記第3号様式)の原本を添付するものとする。

(準用)

第26条 第20条及び第21条の規定は、修正申出者の確認及び修正申出書の受付の場合に準用する。

(修正要否の結果通知)

第27条 担当者は、修正申出書の受付に不備がない場合は、修正の要否を判断し、修正することとした場合は、隣地台帳情報の修正申出検討結果通知書(別記第7号様式)により修正申出者に通知するものとする。

2 土地所有者であることが特定できない場合又は申出の内容が事実であると認められない場合は、修正しないこととし、隣地台帳情報の修正申出検討結果通知書(別記第8号様式)により修正申出者に通知するものとする。

3 修正の要否の判断又は通知に時間を要する場合は、修正申出者に説明して後日郵送することも可とする。

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年1月17日告示第31号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町林地台帳事務取扱要綱

平成31年4月17日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成31年4月17日 告示第54号
令和5年1月17日 告示第31号