○屋久島町漁港管理条例施行規則
平成19年10月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町漁港管理条例(平成19年屋久島町条例第184号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第3条 条例第5条第3項ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
2 公務又は台風その他の災害のため甲種漁港施設を利用し、又は占用する場合は、使用料等の徴収を免除する。
3 前項に規定する場合を除き使用料等の徴収の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名
(2) 減免を受けようとする理由
(3) その他必要な事項
(危険物等)
第4条 条例第8条第3項に定める危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する告示で定めるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのあるもの
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町漁港管理条例施行規則(昭和43年上屋久町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記

