○屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、漁業者の新規就業支援のため、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金交付要綱(令和5年屋久島町告示第56号)に基づく補助金の交付を受けた者が、漁業就業者として独立する際に必要となる備品及び消耗品の購入補助として屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、個人の漁業者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 漁業に就業する強い意志があり、屋久島漁業協同組合(以下「漁協」という。)からの推薦が得られる者

(2) 漁協の組合員である者

(3) 屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金の交付を受けた者

(4) 原則として申請日に50歳未満の者

(5) 申請日以前に累積6年以上漁業に従事したことがない者

(6) 町内に住所を有している者

(7) 町税等の滞納がない者

(8) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがない者

(9) 本人及びその者と生計を一にする親族に、屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいない者

(10) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助金の額)

第3条 交付する補助金の対象経費は、別表のとおりとし100万円を上限とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 町税等の納税証明書

(3) 推薦書(別記第2号様式)

(4) 就業計画書(別記第3号様式)

(5) 屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金誓約書(別記第4号様式)

(6) 予算書(別記第5号様式)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金額を決定し、屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金交付決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知し、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金不交付決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(変更承認申請)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金変更申請書(別記第8号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請により変更を決定したときは、屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金変更交付決定通知書(別記第9号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。

(補助金の実績報告)

第7条 交付決定者は、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)が完了した場合は、屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金実績報告書(別記第10号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に対して、60日以内に提出しなければならない。補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了したときも、同様とする。

(1) 収支決算書(別記第11号様式)

(2) 補助事業に係る費用の支払を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告の提出があったときは、速やかにその内容を審査及び交付すべき補助金の額を確定し、屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金確定通知書(別記第12号様式)により交付決定者に通知する。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金請求書(別記第13号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金交付決定取消等通知書(別記第14号様式)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第2条に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。

(3) 補助金交付後3年以内に、漁業就業者として従事しなくなったとき。

(4) 補助金にて購入した備品を、漁業以外の目的で使用したとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の対象となる事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内容

備品購入費

漁船、魚群探知機、その他漁業に必要な備品

消耗品費

ロープ、釣針、漁具類、雨具、その他漁業に必要な消耗品

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屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)