○屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業者の新規就業支援のため、屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金交付要綱(令和5年屋久島町告示第56号)に基づく補助金の交付を受けた者が、漁業就業者として独立する際に必要となる備品及び消耗品の購入補助として屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、個人の漁業者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 漁業に就業する強い意志があり、屋久島漁業協同組合(以下「漁協」という。)からの推薦が得られる者
(2) 漁協の組合員である者
(3) 屋久島町新規漁業就業者生活支援補助金の交付を受けた者
(4) 原則として申請日に50歳未満の者
(5) 申請日以前に累積6年以上漁業に従事したことがない者
(6) 町内に住所を有している者
(7) 町税等の滞納がない者
(8) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがない者
(9) 本人及びその者と生計を一にする親族に、屋久島町暴力団排除条例(平成24年屋久島町条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者がいない者
(10) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助金の額)
第3条 交付する補助金の対象経費は、別表のとおりとし100万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 住民票謄本
(2) 町税等の納税証明書
(3) 推薦書(別記第2号様式)
(4) 就業計画書(別記第3号様式)
(5) 屋久島町新規漁業就業者独立支援補助金誓約書(別記第4号様式)
(6) 予算書(別記第5号様式)
2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。
(1) 収支決算書(別記第11号様式)
(2) 補助事業に係る費用の支払を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第2条に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 補助金交付後3年以内に、漁業就業者として従事しなくなったとき。
(4) 補助金にて購入した備品を、漁業以外の目的で使用したとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の対象となる事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 |
備品購入費 | 漁船、魚群探知機、その他漁業に必要な備品 |
消耗品費 | ロープ、釣針、漁具類、雨具、その他漁業に必要な消耗品 |















