○屋久島町営住宅家賃の減免に関する取扱要綱
平成25年3月21日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町営住宅管理条例(平成19年屋久島町条例第187号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき家賃の減免をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の適用範囲)
第2条 家賃の減免の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 入居者及び同居親族(以下「入居者等」という。)の収入月額(課税対象となる収入に非課税所得となっている年金、給付金等すべての収入を加算し、これを給与収入とみなし公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が5万円以下である者
(2) 入居者等が、6月以上の療養を要する疾病にかかり、又は災害により著しい損害を受け、そのための支出を控除した収入月額が前号に該当する者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃が住宅扶助額を超えるもの
(4) 障害者と認定された者、及び障害者と認定された者と同居している者
(5) その他特別の事情があると町長が認めた者
(1) 他の適当な町営住宅への住み替えのあっせんを受け、正当な理由がなくその指示に従わない者
(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び条例、規則その他関係法令並びにこれらに基づく指示命令を遵守しない者
(減免の基準)
第4条 第2条各号に該当する者の家賃の減免の基準は、次のとおりとする。
ア 収入月額が25,000円を超え、5万円以下の者は、家賃の4分の1を減免する。
イ 収入月額が25,000円以下の者は、家賃の2分の1を減免する。
(2) 第2条第3号に該当する者については、家賃が住宅扶助額を超える者においては、その超える相当額分を減免し、6月以上の入院により住宅扶助料を削除された者については、家賃の全額を減免する。
(3) 第2条第4号に該当する者については、家賃の4分の1を減免する。なお、減免額が1千円に満たない場合は、1千円を減免額とする。ただし、収入超過世帯については、この限りでない。
(減免申請の手続)
第5条 家賃の減免を受けようとする者は、屋久島町営住宅管理条例施行規則(平成19年屋久島町規則第126号。以下「規則」という。)第16条の家賃減免申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第4号に該当する者は、障害者と認定される手帳等の写しのみ添付するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入申立書(別記第1号様式)
(3) 入居者等の所得額証明書又は町県民税特別徴収税額通知書
(4) 年金、恩給を受給している場合は、受給証書の写し
(5) 失業中である場合は、雇用保険受給資格者証の写し
(6) 離職等により、過去1年間に収入が著しく低くなった場合は、これを証明する書類
(7) 疾病による場合は、医師の診断書及び治療費の領収書
(8) 災害による場合は、関係機関のその事実を証明する書類(り災証明書)
(9) 生活保護者で住宅扶助が家賃に満たないもの及び6月以上の入院に伴う受託扶助料の削除された者においては、福祉事務所長の証する書類(別記第2号様式)
(10) その他町長が必要と認める書類
(減免の期間)
第7条 家賃の減免期間は、1年以内(年の途中で減免を決定した場合は、減免を承認した日の属する年度の末日までを限度とする。)とする。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。
(減免者の届出義務)
第8条 減免の承認を受けた者は、減免事由が消滅したときは、速やかに町営住宅家賃減免事由消滅届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第60号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
別記




