○屋久島町口永良部島定住促進住宅条例施行規則

平成29年3月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、屋久島町口永良部島定住促進住宅条例(平成29年屋久島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書等)

第2条 条例第4条の規定により、屋久島町口永良部島定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、定住促進住宅入居申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申込書には、申込者本人及び同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第3条 条例第4条の規定により入居を許可した者には、定住促進住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(入居の手続)

第4条 条例第7条第1項第1号に規定する誓約書は、定住促進住宅入居誓約書(別記第3号様式。以下「誓約書」という。)による。

2 前項の誓約書には、連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)、納税証明書及び所得額証明書を添付しなければならない。

3 条例第7条第5項に規定する入居可能日の通知は、定住促進住宅入居可能日通知書(別記第4号様式)による。

(家賃の減免等)

第5条 条例第9条の規定により、家賃の減免又は免除を受けようとする者は、定住促進住宅家賃減免申請書(別記第5号様式)を、その申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(同居承認申請等)

第6条 条例第14条第1項の規定により町長の承認を受けようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(別記第6号様式)に、同居しようとする者との関係を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(世帯員の異動)

第7条 定住促進住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに当該異動があったことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(1) 出生、転出又は死亡

(2) 氏名又は勤務先の変更

(3) 15歳未満の者との養子縁組

(事故報告書)

第8条 条例15条の規定により、入居者は、当該定住促進住宅又は共同施設に滅失又は損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を行い、速やかに定住促進住宅事故報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(明渡届)

第9条 条例第16条の規定により定住促進住宅の明渡しをしようとする者は、定住促進住宅明渡届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別記

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屋久島町口永良部島定住促進住宅条例施行規則

平成29年3月24日 規則第11号

(令和2年4月27日施行)