○屋久島町口永良部島定住促進住宅条例施行規則
平成29年3月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、屋久島町口永良部島定住促進住宅条例(平成29年屋久島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 申込書には、申込者本人及び同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第4条 条例第7条第1項第1号に規定する誓約書は、定住促進住宅入居誓約書(別記第3号様式。以下「誓約書」という。)による。
2 前項の誓約書には、連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)、納税証明書及び所得額証明書を添付しなければならない。
(世帯員の異動)
第7条 定住促進住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに当該異動があったことを証する書類を町長に提出しなければならない。
(1) 出生、転出又は死亡
(2) 氏名又は勤務先の変更
(3) 15歳未満の者との養子縁組
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別記








