○屋久島町暮らし体験住宅管理条例施行規則

平成27年12月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町暮らし体験住宅管理条例(平成27年屋久島町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申込等)

第2条 条例第5条の規定により、屋久島町暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)の使用を申込みしようとする者(以下「申込者」という。)は、屋久島町暮らし体験住宅使用申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申込書には、申込者本人、同居しようとする使用者について次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) その他町長が必要と認める書類

(使用許可等)

第3条 前条の申込書を受けた際に行う条例第6条の規定による内容審査は、次の各号に掲げる事項を確認する。

(1) 使用者の年齢及び構成

(2) 使用期間の長さ

(3) 希望住宅の優先順位

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の内容審査に基づき適格と認めた際の使用許可の通知は、屋久島町暮らし体験住宅使用許可通知書(別記第2号様式。以下「許可通知書」という。)による。

(使用の手続)

第4条 前条の許可通知書を受けた申込者は、使用許可があった日から10日以内に誓約書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(世帯員異動届)

第5条 体験住宅の使用者に次に掲げる異動があったときは、速やかに屋久島町暮らし体験住宅入居者異動届(別記第4号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 出生、転入、転出又は死亡

(2) 氏名の変更

(事故報告書)

第6条 使用者は、体験住宅に滅失又は損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を採り、速やかに屋久島町暮らし体験住宅事故報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(体験住宅の明け渡し)

第7条 条例第9条の規定による使用許可を取消された使用者は、速やかに体験住宅を明け渡さなければならない。

2 使用者は、使用期間の終了等により体験住宅を明け渡すときは、明け渡す日の7日前までに、屋久島町暮らし体験住宅明け渡し届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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屋久島町暮らし体験住宅管理条例施行規則

平成27年12月28日 規則第28号

(平成27年12月28日施行)