○屋久島町口永良部島職員住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年12月21日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、屋久島町口永良部島職員住宅の設置及び管理に関する条例(令和5年屋久島町条例第38号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込手続)

第2条 条例第4条の規定により、この住宅に入居しようとする者は、屋久島町口永良部島職員住宅入居申込書(別記第1号様式。以下「入居申込書」という。)を提出しなければならない。

(入居許可)

第3条 町長は、前条の規定により入居申込書の提出があった場合は、適当と認める者について、屋久島町口永良部島職員住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付して許可するものとする。

(事前協議)

第4条 入居者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合、事前に申出て承諾を得なければならない。

(1) 建物の模様替え又は造作等の工事をするとき。

(2) 長期に渡り不在となるとき。

(3) 動物等、ペットを飼育しようとするとき。

(修繕負担義務)

第5条 建物の主要構造部分(土台、柱、屋根、外壁等)を除く部分的な修繕は、入居者が負担して行うものとする。

2 自然災害及び火災等による自己の責によらない損害を受けた場合、家具家財等については入居者の負担によるものとする。

(損害賠償)

第6条 入居者(同居家族を含む。)の責に帰すべき事由により建物又は付属設備を破損し、又は滅失したときは、入居者はその損害を賠償するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

別記

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屋久島町口永良部島職員住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年12月21日 規則第33号

(令和5年12月21日施行)