○屋久島町防災行政無線通信施設管理運用規則
平成27年2月18日
規則第2号
屋久島町防災行政無線通信施設管理運用規則(平成19年屋久島町規則第132号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町防災行政無線通信施設条例(平成19年屋久島町条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し、屋久島町防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)の正常かつ能率的運用を図るため、防災行政無線の運用、管理及び保全に関し、電波法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通報 無線通信によって送受される文言をいう。
(2) 通話 無線通信によって送受される通報をいう。
(3) 同報無線 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する通信をいう。
(4) 移動無線 基地局と移動局及び移動局相互間において行う通信をいう。
(5) 親局 集落用拡声子局及び戸別受信機に対し、同報通信を行う役場に設置する無線局をいう。
(6) 基地局 移動局と通信するため、役場に設置する無線局をいう。
(7) 役場局 親局及び基地局の総称をいう。
(8) 拡声子局 親局から通報を受信し、及び当該局からの情報をトランペットスピーカーにより放送する無線設備をいう。
(9) 移動局 可搬型、車携帯型及び携帯型陸上移動局の総称をいう。
(10) 端末局 拡声子局及び移動局の総称をいう。
(無線局)
第3条 無線局は、屋久島町における防災行政及び一般行政の責務を遂行するために必要な通信を行うことを任務とする。
(役場局の組織等)
第4条 役場局に無線総括管理者、無線管理者及び通信取扱責任者並びに無線従事者を置く。
2 無線総括管理者は、町長とする。
3 無線管理者は総務課長とし、通信取扱責任者は消防交通係長とする。
4 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する職員のうちから無線総括管理者が指名する。
(無線総括管理者等の任務)
第5条 無線総括管理者は、無線局の無線設備全体の運用を総括する。
2 無線管理者は、無線局の無線設備及び通信の運用状況を常に掌握し、効率的な運用がなされるよう指揮監督し、常に有資格者の養成及び確保に努めなければならない。
3 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信の運用並びに無線設備の管理及び保全の総括を行う。
4 無線従事者は、無線管理者及び通信取扱責任者の命を受け、当該無線設備の管理、保全及び操作の業務に従事する。
(通信の原則)
第6条 条例第2条の規定による通信は、すべて親局の指示のもとに行うものとする。
2 通信は、簡潔明りょうに行わなければならない。
(乱用の禁止)
第7条 通信は、これを乱用してはならない。
(秘密の保持)
第8条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(通信の種類)
第9条 通信の種類は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信 非常又は緊急な場合に行う通信
(2) 一般通信 平常時に行う普通通信
(同報無線の種別)
第10条 同報無線の種別は、次のとおりとする。
(1) 一斉放送 親局から全拡声子局及び全戸別受信機に対して行う放送
(2) 選別放送 親局から複数の拡声子局、戸別受信機群を選択して行う放送
(3) 戸別放送 親局から特定の拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機に対する放送
(4) 単独放送 拡声子局から域内に対する放送
(通信の取扱順位)
第11条 通信の取扱いは、緊急通信、一般通信の順位により行う。
2 同一種類の通信の取扱いは、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めたときは、取扱順位を変更することができる。
(平常時の運用)
第12条 平常時の通信の運用は、次のとおりとする。
(1) 同報無線 親局からの定時放送の回数は、1日1回以上を原則とする。拡声子局からの放送は、必要時に限るものとする。この場合においては、親局の許可を得るものとする。
(2) 移動無線 必要に応じ随時行うものとする。
(災害時の事前措置等)
第13条 無線管理者は、災害の発生が予想される場合には、常時通信取扱責任者をして、無線設備が完全に機能し、災害通信が円滑に運用されるよう必要な措置を講じなければならない。
(通信制限)
第14条 無線管理者は、災害の発生時その他特に必要があると認められるときは、一般通信を制限することができる。
2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容等必要な事項を関係者に通知しなければならない。
3 無線管理者は、通信制限の必要がなくなったときは、直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。
(一般同報無線の中止)
第15条 無線管理者は、屋久島町災害対策本部が設置された場合は、一般同報無線放送を中止させることができる。
(通信の拒否)
第16条 無線管理者は、通報の内容が第6条の規定に反すると認めるときは、その申込みを拒否することができる。この場合においては、申込者に対し、その理由を明らかにしなければならない。
(移動無線の運用)
第17条 移動無線の運用は、特別な事情がある場合を除き、基地局の統制の下に行うものとする。
(同報無線の申込み及び受付)
第18条 同報無線を利用しようとするときは、その利用者は、同報無線放送依頼書(別記第1号様式)に必要事項を簡潔に記載し、放送日2日前までに申し込まなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、適宜な方法で申し込むことができるものとする。
(単独放送)
第19条 拡声子局による単独放送は、無線総括管理者の委嘱を受けた者(以下「責任者」という。)で、当該拡声子局の責任者でなければこれを行ってはならない。
2 責任者は、単独放送をしたときは、単独放送処理簿(別記第3号様式)に必要事項を記入し、保管するものとする。
(無線従事者選(解)任届)
第20条 無線管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条の規定による無線従事者選(解)任届(別記第4号様式)を九州総合通信局長へ提出しなければならない。
(無線設備の管理台帳)
第21条 無線管理者は、無線設備管理台帳(別記第5号様式)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。
(無線機器の貸与)
第22条 無線総括管理者は、必要と認める世帯の世帯主に対し、戸別受信機(以下「受信機」という。)1台を貸与する。
(保管責任)
第23条 保管者は、貸与に係る無線機又は受信機を善良な管理者意識をもって運用、管理及び保管しなければならない。
(拡声子局の管理)
第24条 拡声子局の責任者は、当該設備について善良な管理を行わなければならない。
(移譲等の禁止)
第25条 保管者は、貸与に係る無線機又は受信機を他へ譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(保守の区分)
第26条 無線設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。
(日常点検)
第27条 無線管理者は、通信取扱責任者、無線従事者及び受信機設置の世帯主(以下「保全担当者」と総称する。)をして、無線設備の日常点検を行わせなければならない。
2 保全担当者が行う日常点検の内容及び実施方法は、次のとおりとする。
(1) 通話試験 同報無線にあっては、毎朝時報及び定時放送の受信状況による。移動無線にあっては、感度交換による。
(2) 設備現状点検 無線設備の形状、外観異状の有無の確認及び清掃
(定期点検)
第28条 無線管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため、年2回以上定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。
2 前項の委託業務の内容等詳細については、別途業務委託契約書で定める。
(異状発見時の措置)
第29条 保全担当者は、日常点検の結果、無線設備に異状を発見したとき、及び故障等障害が発生したときは、速やかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定により、報告を受けた無線管理者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。




