○屋久島町教育委員会等職員の交通事故等に係る懲戒処分に関する規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成19年屋久島町条例第36号)の施行に関し、屋久島町教育委員会の事務局に勤務する職員並びに学校、幼稚園に勤務する町費支弁に係る職員及び学校給食共同調理場に勤務する職員(以下「職員」という。)の交通事故及び交通法令違反に係る懲戒処分について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の決定)
第2条 懲戒処分は、懲罰委員会で決定する。
2 懲罰委員会は、教育長、教育総務課長、社会教育課長及び統括係長(教育総務担当)で構成し、その3分の2以上の出席を必要とする。
(審査)
第3条 審査は、事件本人の始末書(事故てん末書)、主管課長の意見書及び警察署の事故調書等により事故の実態及び程度を総合的に調査して行う。
(効果)
第4条 懲戒処分等の効果は、別表に掲げる処分基準により決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町に勤務していた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員に対する職員の交通事故等に係る懲戒処分に関する規則(昭和53年屋久町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日教委規則第1号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
処分基準
区分 | 飲酒又は無免許運転によるもの | 速度違反又は法令違反によるもの |
死亡事故 | 免職 | 免職 |
停職 3月~6月 | 停職 1月~6月 | |
減給 3月~6月 | 減給 1月~6月 | |
傷害事故 | 免職 | 停職 1月~3月 |
停職 1月~6月 | 減給 1月~5月 | |
減給 1月~6月 | 戒告 | |
物損事故 | 停職 1月~3月 | 停職 10日~1月 |
減給 1月~5月 | 減給 1月~3月 | |
戒告 | 戒告 | |
その他 | 減給 1月~3月 | 減給 10日~2月 |
戒告 | 戒告 |
備考
1 事故原因については、原則として本人の非違によるものであること。
2 事故が重複し、又は3年以内に2回以上の違反を犯した場合は、処分事項が加重される。
3 懲戒処分を受けた職員は、次の基準により昇給を延伸する。
区分 | 期間 | |
停職 | 3月以上 | 1年 |
3月未満 | 6か月 | |
減給 | 3月以上 | 6か月 |
3月未満 | 3か月 | |
戒告 | 3か月 | |
4 懲戒処分を受けた職員は、次の区分により勤勉手当の成績率を減算する。
区分 | 減算率 |
停職、減給 | 10/100 |
戒告 | 5/100 |