○屋久島町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定に基づき、就学予定者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき屋久島町立小学校(以下「小学校」という。)及び屋久島町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。

2 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。

(就学すべき学校)

第3条 小学校又は中学校に就学(転入学を含む。以下同じ。)しようとする児童生徒等の就学すべき学校(以下「指定校」という。)は、児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)の現住所の属する通学区域の小学校又は中学校とする。

(指定校の変更)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者の申立てにより、指定校を変更することができる。

(1) 児童生徒等の身体的理由により、指定校へ就学することが困難であると認められる場合

(2) 児童生徒等の対人関係の事情により、指定校へ就学することが困難であると認められる場合

(3) 指定校に希望する部活動がない場合

(4) 住宅の新築、購入等により、指定校への就学が概ね6月以内になり、指定校に就学することが適当でないと認められる場合

(5) 通学の安全性、利便性等地理的な事情に配慮する必要があると認められる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があると認められる場合

(申立手続)

第5条 保護者は、指定校の変更の申立てをしようとするときは、屋久島町立学校管理規則(平成19年屋久島町教育委員会規則第9号)第6条に規定する申立書に、教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和55年上屋久町教育委員会規則第5号)又は屋久町小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和62年屋久町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年6月27日教委規則第3号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月3日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

屋久島町立小学校通学区域

学校名

通学区域

大字

小字

宮浦小学校

楠川


宮之浦


一湊小学校

志戸子


一湊


吉田


永田小学校

永田


金岳小学校

口永良部島


小瀬田小学校

小瀬田


安房小学校

船行


安房


神山小学校

麦生



尾之間


八幡小学校

小島


平内


湯泊


栗生小学校

中間


栗生


別表第2(第2条関係)

屋久島町立中学校通学区域

学校名

通学区域

大字

小字

中央中学校

永田


吉田


一湊


志戸子


宮之浦


楠川


小瀬田


金岳中学校

口永良部島


安房中学校

船行


安房


岳南中学校

麦生



尾之間


小島


平内


湯泊


中間


栗生


屋久島町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年10月1日 教育委員会規則第11号
平成20年6月27日 教育委員会規則第3号
平成23年3月30日 教育委員会規則第3号
平成24年9月3日 教育委員会規則第5号