○屋久島町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条及び第6条の規定に基づき、就学予定者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき屋久島町立小学校(以下「小学校」という。)及び屋久島町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
2 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。
(就学すべき学校)
第3条 小学校又は中学校に就学(転入学を含む。以下同じ。)しようとする児童生徒等の就学すべき学校(以下「指定校」という。)は、児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)の現住所の属する通学区域の小学校又は中学校とする。
(指定校の変更)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者の申立てにより、指定校を変更することができる。
(1) 児童生徒等の身体的理由により、指定校へ就学することが困難であると認められる場合
(2) 児童生徒等の対人関係の事情により、指定校へ就学することが困難であると認められる場合
(3) 指定校に希望する部活動がない場合
(4) 住宅の新築、購入等により、指定校への就学が概ね6月以内になり、指定校に就学することが適当でないと認められる場合
(5) 通学の安全性、利便性等地理的な事情に配慮する必要があると認められる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があると認められる場合
(申立手続)
第5条 保護者は、指定校の変更の申立てをしようとするときは、屋久島町立学校管理規則(平成19年屋久島町教育委員会規則第9号)第6条に規定する申立書に、教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和55年上屋久町教育委員会規則第5号)又は屋久町小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和62年屋久町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年6月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月3日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
屋久島町立小学校通学区域
学校名 | 通学区域 | |
大字 | 小字 | |
宮浦小学校 | 楠川 | |
宮之浦 | ||
一湊小学校 | 志戸子 | |
一湊 | ||
吉田 | ||
永田小学校 | 永田 | |
金岳小学校 | 口永良部島 | |
小瀬田小学校 | 小瀬田 | |
安房小学校 | 船行 | |
安房 | ||
神山小学校 | 麦生 | |
原 | ||
尾之間 | ||
八幡小学校 | 小島 | |
平内 | ||
湯泊 | ||
栗生小学校 | 中間 | |
栗生 | ||
別表第2(第2条関係)
屋久島町立中学校通学区域
学校名 | 通学区域 | |
大字 | 小字 | |
中央中学校 | 永田 | |
吉田 | ||
一湊 | ||
志戸子 | ||
宮之浦 | ||
楠川 | ||
小瀬田 | ||
金岳中学校 | 口永良部島 | |
安房中学校 | 船行 | |
安房 | ||
岳南中学校 | 麦生 | |
原 | ||
尾之間 | ||
小島 | ||
平内 | ||
湯泊 | ||
中間 | ||
栗生 | ||