○屋久島町立学校施設使用条例施行規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町立学校施設使用条例(平成19年屋久島町条例第210号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、屋久島町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、使用を許可したときは、使用許可書(別記第1号様式)を申請者に交付するものとする。
3 教育委員会は、変更を許可しなかったときは、第1項の規定により提出された使用許可書にその旨を記載して使用者に交付するものとする。
(使用の取消届)
第4条 条例第5条第3項第3号の規定により、学校施設の使用開始前に使用の取消しを申し出ようとする者は、使用取消届(別記第4号様式)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の納入方法)
第5条 条例第5条第2項の規定により、使用料の納入方法について教育委員会の承認を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を記載するものとする。
(使用料の還付の申請)
第6条 条例第5条第3項ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(現状変更の申請)
第8条 条例第7条第1項ただし書の規定により、学校施設の現状変更の承認を受けようとする者は、現状変更承認申請書(別記第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(損傷の届出)
第9条 学校施設を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町立学校施設の使用条例施行規則(昭和53年屋久町教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記






