○屋久島町学校給食センター等設置条例施行規則
平成19年10月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町学校給食センター等設置条例(平成19年屋久島町条例第212号)第6条の規定に基づき、屋久島町学校給食センター等(以下「給食センター等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食)
第2条 給食センター等は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し、屋久島町立小学校、中学校及び幼稚園の児童・生徒・園児に対し、原則として週5日制(A)型の給食を実施する。
(事務分掌)
第3条 給食センター等の行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食の献立及び調理に関すること。
(2) 学校給食に必要な物資の購入に関すること。
(3) 調理食事の担当学校・幼稚園への運搬に関すること。
(4) 学校給食用器具の清掃、消毒及び保管並びに担当学校・幼稚園への運搬に関すること。
(5) 学校給食に関する文書の受理発送に関すること。
(6) 学校給食に関する会計経理に関すること。
(7) 給食センター等の設備の保全及び充実に関すること。
(8) 食品及び給食センター等の設備の衛生管理並びに調理従事員の保健指導に関すること。
(9) 学校給食指導の計画実施並びに家庭に対する啓もう及び連絡に関すること。
(10) 学校給食を正しく推進するための調査研究に関すること。
(11) その他学校給食の円滑な実施に必要な事項に関すること。
(職員)
第4条 給食センター等に次に掲げる職員を置く。
(1) 事務職員
(2) 学校栄養士
(3) 調理従業員
(4) 配送員
(職務)
第5条 事務職員は、上司の命を受け、給食センター等に関する事務を処理し、給食センター等の施設及び設備の整備に当たる。
2 学校栄養士は、次に掲げる事務を担当する。
(1) 毎月の献立の作成に関すること。
(2) 調理食品の栄養及び衛生管理に関すること。
(3) 調理従事員の調理指導に関すること。
(4) 購入物資の鮮度、量目及び品質の判定に関すること。
(5) その他栄養に関すること。
3 調理従事員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 食品の調理に関すること。
(2) 調理食品の配食に関すること。
(3) 給食運搬車への積込み及び積降ろしに関すること。
(4) 食品機械、器具等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(5) 調理室の清潔及び整とんに関すること。
(6) その他調理等に必要な事項に関すること。
4 配送員は、運搬車の運転その他給食物の運搬に従事する。
(服務)
第6条 職員の服務は屋久島町職員服務規程(平成19年屋久島町訓令第18号)の定めるところにより、調理従事員は別に定めるところによる。
(運営委員会)
第7条 屋久島町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、調理場ごとに置く。
(運営委員会の構成)
第8条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 教育委員会教育長
(2) 町立小中学校長
(3) 教育委員会事務局職員
(4) 町立小中学校PTA会長
(5) その他教育委員会が必要と認める者
第9条 運営委員会の定数は、調理場ごとに30人以内とし、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 監査委員 4人以内
3 会長及び副会長は、委員の互選による。
4 監査委員は、運営委員会において選任する。
5 会長は、必要に応じ会議を招集する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
7 監査委員は、給食センター等に納入された学校給食費の経理について定期及び臨時に監査を行い、その結果を運営委員会に報告しなければならない。
(給食費の額)
第10条 給食費は、運営委員会に諮って決める。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日教委規則第1号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。