○屋久島町学校給食費補助金交付要綱
平成24年3月1日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町内小中学校の児童生徒の学校給食に係る保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進することを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、屋久島町補助金等交付規則(平成19年屋久島町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱において必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「第2子」とは、町内に住所を有する保護者が義務教育期間中の児童生徒(同一世帯に属する児童生徒に限る。)を養育する者のうち、2人目の者をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の対象となる経費及び補助額は次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、町立の小学校及び中学校に在籍している児童生徒の学校給食の食材費その他町長が必要と認める経費とする。
(2) 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1の範囲内で予算の定める額とする。ただし、第2子以降の児童生徒に係るものについては、補助対象経費の全額とする。
2 前項の申請者は、屋久島町学校給食センター等設置条例(平成19年屋久島町条例第212号)第6条の規定に基づく屋久島町学校給食運営委員会の会長(以下「運営委員会長」という。)とする。
(補助金の支払)
第6条 この補助金は、概算払の方法により支払うものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の概算払を受けたものは、補助事業が完了したときは規則第14条に定める補助金等実績報告書を当該補助事業完了後すみやかに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は補助事業の実績報告を受け、内容を審査し適当と認める場合は、規則第15条に定める補助金等確定決定通知書により運営委員会長に通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分から適用する。
附則(令和5年4月25日教委告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
