○屋久島町就学援助医療費支給事務取扱規程
平成24年3月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、屋久島町就学援助支給規則(平成22年屋久島町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条第1項第7号に定める医療費の支給に関する事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「医療費」とは、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する医療に要する費用のうち、規則第2条に規定する認定を受けた者(以下「認定者」という。)がその児童又は生徒がかかった疾病(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174条)第8条に規定する疾病をいう。以下同じ。)の治療のため、医療機関又は薬局(以下「医療機関等」という。)で支払う費用をいう。
(医療券交付の申請)
第3条 小中学校の校長(以下「校長」という。)は、認定者の児童又は生徒がかかった疾病の治療のため、当該認定者に対して医療費の援助が必要と認めたときは、屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に就学援助医療券交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(医療機関等での受診)
第5条 認定者は、前条の規定による医療券及び通知書の交付を受けたときは、当該医療券に記載された有効期間内(以下「有効期間内」という。)に、医療機関等で児童又は生徒が受診できるように努めなければならない。
(医療券の返還)
第6条 認定者は、その児童又は生徒が有効期間内に受診できなかったときは、当該有効期間の期限となる日の属する月の翌月の末日までに、医療券を校長を経由して教育委員会に返還しなければならない。
(医療費の支払)
第7条 教育委員会は、認定者の児童又は生徒が有効期間内に医療機関等で受診した場合において、当該医療機関等からその者に係る適正な医療券が送付されたときは、当該医療券に記載された診療報酬請求額を、屋久島町就学援助支給規則第6条第2項に基づき速やかに当該医療機関等が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成30年1月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。



