○屋久島町立小学校及び中学校体育施設開放実施要綱
平成19年10月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋久島町立小学校及び中学校体育施設開放規則(平成19年屋久島町教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)に基づき、体育施設の開放の実施について必要な事項を定めるものとする。
(管理指導員の職務)
第2条 管理指導員は、規則第4条第3項に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 利用実績書の提出等屋久島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)への報告及び連絡
(2) 利用者の把握及び管理日誌の記入
(3) 利用団体に対する指導
(4) 器具、用具等の取扱指導
(5) かぎの開閉及び終了時の最終確認
(6) その他管理指導員の職務に付随して必要な事項
(開放種目)
第3条 開放種目は、開放学校の実情及び地域の要望を考慮して定める。
2 開放種目は、バレーボール、バドミントン、バスケットボール、卓球、剣道等とし、その他学校が管理運営上問題ないと判断する種目は、開放種目に定めることができる。
(利用者の範囲)
第4条 体育施設を利用する者は、教育委員会が社会体育団体として認定し、かつ、特定の開放学校を定期的に利用し得るものとして教育委員会に登録されている団体(少なくとも10人以上の所属員がいる団体)とする。
2 体育施設利用者は、複数の登録団体へ所属することができる。この場合における登録団体は、複数に所属する者の数が、その登録団体に所属する総数の半数を超えてはならない。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
3 登録団体の有効期限は、登録されたその日から申請した年度の年度末までとする。
(利用許可)
第5条 体育施設を利用しようとする団体は、学校体育施設開放利用団体登録申請書によりあらかじめ教育委員会に申請し、学校体育施設開放利用申請書により、利用承認を受けなければならない。
2 前項の規定により利用承認を受けた団体の代表者は、常に善良なる管理者としての責任と注意をもってことに当たるものとする。
(利用の取消し)
第6条 体育施設の利用の取消しをする団体は、利用予定日の前日までに管理指導員に届け出なければならない。
(1) 利用許可のあった体育施設以外の場所に立ち入ること。
(2) 体育施設を目的外のことに利用すること。
(3) 営利行為をすること。
(4) 申請に当たって虚偽の申請をすること。
(5) 管理指導員の指示に従わない利用をすること。
(6) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、次に定める事項を守るべき義務を負う。
(1) 前条に定める禁止行為をしないこと。
(2) 管理指導員及び学校関係者の指示に従うこと。
(3) 体育施設内において、飲食、喫煙等をしないこと。
(4) 利用後は、利用した器具及び用具の整理整頓並びに体育施設の清掃を行うこと。
(5) 所定の駐車場以外に駐車しないこと。
(6) 館内では、必ず体育館シューズを使用すること。
(7) 日誌の記入、戸締まり及び消灯を確実に励行すること。
(開放の日時等)
第9条 体育施設開放日は、土曜日、日躍日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除き、原則として週3日間(1団体につき週当たり1日)とし、その使用時間は、19時30分から21時30分までとする。ただし、次に定める場合については、この限りでない。
(1) 体育施設を利用しようとする者から、あらかじめ利用時間外の利用の申出があり、教育委員会が体育施設の管理上支障がないと認めたとき。
(2) 教育委員会が、体育施設の管理上の必要により利用時間等を変更するとき。
(3) 学校教育上必要を生じた場合、緊急時その他やむを得ない事情により、体育施設開放を中止するとき。
2 体育施設開放の期間は、次の期間とする。
(1) 1学期 4月の第3月曜日から7月の第3金曜日まで
(2) 2学期 9月の第1月曜日から12月の第3金曜日まで
(3) 3学期 1月の第2月曜日から3月の第3金曜日まで
(使用料の納入)
第10条 体育施設を利用する者については、屋久島町立学校施設使用条例(平成19年屋久島町条例第210号)の規定による使用料を徴収する。
2 使用料は、学期又は1年分を初回利用の月末までに納付しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町立小学校及び中学校体育館開放実施細則(平成3年上屋久町教育委員会細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年2月25日教委告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。