○屋久島町公民館条例施行規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町公民館条例(平成19年屋久島町条例第216号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、屋久島町公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(館長)

第2条 館長は、公民館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(分館長)

第3条 分館に分館長を置く。

2 分館長は、館長の指導を受け、分館の事業の企画、実施その他必要な事務をつかさどる。

(主事等)

第4条 公民館に第2条に規定する職のほか、主事及び主事補のうち必要な職を置くことができる。

2 主事は、上司の命を受け、主として一般事務を行うものとする。

3 主事補は、上司の命を受け、主として事務の補助を行うものとする。

(定期講座)

第5条 公民館が開設する定期講座を受講しようとする者は、定期講座受講申請書(別記第1号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の定期講座が終了したときは、当該講座修了の認定を行い、定期講座修了証書(別記第2号様式)を受講者に授与するものとする。

(利用許可の申請等)

第6条 条例第8条第1項の規定により、公民館の施設又は設備等(図書を除く。以下「施設等」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、その前日までに、公民館利用許可申請書(別記第3号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館利用許可書(別記第3号様式。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可事項の変更等)

第7条 公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに、公民館利用許可変更申請書(別記第4号様式)に利用許可書を添えて館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、公民館の利用許可の変更を許可し、又は許可しないときは、前項の規定により提出された利用許可書にその旨を記載して利用者に交付するものとする。

(利用許可の取消しの届出)

第8条 利用者は、公民館の利用の取消しをしようとするときは、公民館利用取消届(別記第5号様式)に利用許可書を添えて、館長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次に掲げる場合にすることができるものとする。

(1) 町、国又は他の公共団体が町民を対象にその所掌に属する事務を処理する目的で利用する場合

(2) 公共的団体等当該団体の事業を行うために利用する場合。ただし、利用に係る事業が営利を目的とし、又は利益が生じるときは、この限りでない。

(3) 前2号に掲げる場合に準ずるものとして、屋久島町教育委員会が特に認めた場合

2 前項に定めるもののほか、使用料の減免を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(別記第6号様式)を館長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第12条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用不能となったとき 既納使用料の全額

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(3) 利用開始前に許可の取消しを申し出て、館長がこれを認めたとき 既納使用料の5割

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(別記第7号様式)を館長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 館長は、条例第15条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第12条 利用者は、公民館の施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかに、その旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

(職員の立入り等)

第13条 館長は、施設等における秩序の維持、施設等の管理上必要があると認めたときは、利用中の施設等に職員を立ち入らせて、利用者に対し、施設等の利用に関し必要な指示をし、又は職員をして利用の状況を調査させることができる。

(報告)

第14条 館長は、公民館の年間事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

2 館長は、公民館の管理及び運営に関する報告として、公民館管理運営日誌(別記第8号様式)を教育長に提出しなければならない。

(事務の処理等)

第15条 公民館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(分館の管理及び運営)

第16条 分館の管理運営については、館長と協議して分館長が定める。

(指定管理者による管理)

第17条 条例第22条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第12条前条及び次条を除き、この規則中「館長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者による管理が行われたときは、第6条第7条及び第8条の規定にかかわらず、利用(利用変更)許可申請書・利用(利用変更)許可書・利用取消届(別記第9号様式)により利用申請手続き等を行うことができる。

3 指定管理者による管理が行われたときは、第9条及び第10条中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町公民館管理規則(昭和54年屋久町教育委員会規則第2号)又は上屋久町公民館の管理及び運営等に関する規則(平成元年上屋久町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町公民館条例施行規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成20年4月1日施行)