○屋久島町教育委員会図書室の管理及び運営に関する規則

平成19年10月1日

教育委員会規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 室内利用(第4条―第5条)

第3章 室外利用(第6条―第16条)

第4章 巡回図書(第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町教育委員会図書室条例(平成19年屋久島町条例第217号)第11条の規定に基づき、屋久島町教育委員会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入室者の遵守事項)

第2条 入室者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書資料(以下「資料」という。)を持ち出さないこと。

(2) 室内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 室内においては、喫煙、飲食等をしないこと。

(資料等の弁償)

第3条 利用者が、資料を亡失し、又は損傷したときは、教育長が指定する資料の代納又は相当の代価を弁償しなければならない。

2 前項の場合において、その原因が天災その他やむを得ない理由によるものであると認められるときは、その代価を減額し、又は免除することができる。

3 図書室の建物又は設備の損傷については、第1項の規定を準用する。

第2章 室内利用

(利用の場所)

第4条 資料を利用しようとするときは、閲覧カードを提出し、所定の場所で利用しなければならない。ただし、室長が特に利用の場所を指定した場合は、この限りでない。

(資料の複写)

第5条 図書室においては、係員による利用者の用に供するための資料の複写は行わないものとする。

2 利用者は、貸出を受けた資料を複写する場合において、著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じた場合は、すべて当該複写をした者がその責任を負うものとする。

第3章 室外利用

(貸出しを受けられる者)

第6条 資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の会社、事業所等に勤務する者

(3) 町内の学校に通学する者

(4) その他室長が認める者

(利用者カード)

第7条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用者登録等申込書に本人又は保護者が必要事項を記載して係員に提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、利用者カードの交付を申請する場合は、前条に規定する資格を証明する書類を提示しなければならない。

3 第1項の規定により利用者カードの交付を受けた者が、その住所、氏名その他利用者カードの登録事項に変更があった場合は、直ちに室長に届け出なければならない。

(利用者カードの有効期間)

第8条 利用者カードに有効期間は設けないものとする。ただし、3年間貸出履歴が無い利用者カードは、その効力を失わせ、交付を受けた者の登録事項を抹消するものとする。

(利用者カードの譲渡、貸与等の禁止)

第9条 利用者カードは、他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。

2 利用者カードが、交付を受けた者以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その責めは交付を受けた者に帰するものとする。

(利用者カードの紛失)

第10条 利用者カードを紛失したときは、直ちに室長に届け出なければならない。

2 前項の規定により、利用者カードの紛失の届出をした者は、その再交付を受けることができる。

(貸出資料の範囲)

第11条 次に掲げる資料は、貸出しを行わない。ただし、室長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重な資料及び郷土資料

(2) 公報、新聞等の定期刊行資料

(3) 室長が貸出しを不適当と認める資料

(貸出しの手続)

第12条 資料の貸出しを受けようとする者は、利用者カードを係員に提出しなければならない。

(貸出期間)

第13条 貸出しの期間は、14日以内とする。ただし、室長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(貸出制限)

第14条 貸出しをすることのできる資料の数量は、1人につき貸出中のものを含め10冊以内とする。ただし、室長が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 貸出しの予約をすることができる資料の数量は、1人につき5冊以内とする。

3 貸出しを予約した資料が図書室に返却された旨の連絡を受けた利用者が、1週間以内に当該資料を利用しない場合は、予約は取り消されたものとみなす。ただし、室長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(団体貸出し)

第15条 資料の貸出しを団体で受けようとする者は、必要な手続のうえ、利用者カードの交付を受けなければならない。

2 資料の貸出しを受けることができる団体は、町内の学校、保育園、幼稚園、公民館、地域団体、社会教育団体及び事業所等その他の団体で、教育委員会が適当と認めた団体とする。

(団体貸出しの貸出数及び期間)

第16条 団体に貸出しをすることができる資料の数量は、1団体につき20冊以内で、期間は30日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

第4章 巡回図書

(貸出しを受けられる者等)

第17条 巡回図書車による図書の貸出しについては、第6条から前条までの規定を準用する。

第5章 雑則

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上屋久町教育委員会図書室の運営に関する規程(昭和60年上屋久町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

屋久島町教育委員会図書室の管理及び運営に関する規則

平成19年10月1日 教育委員会規則第20号

(令和3年3月25日施行)