○屋久島町屋久杉自然館条例施行規則

平成19年10月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町屋久杉自然館条例(平成19年屋久島町条例第219号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、屋久島町屋久杉自然館(以下「自然館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 学芸員は、上司の命を受け、専門的事務を処理する。

(入館手続)

第3条 町長は、条例第10条に規定する入館料を納入した者に対して、別に定める入館券を交付する。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、館内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく展示物に手を触れないこと。

(2) 展示室では、インク及び墨類を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 静粛を旨とし、騒がしい行為をしないこと。

(5) 館内を汚さないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(利用許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により、自然館の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表の左欄に掲げる自然館の施設等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間内に、利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、音声ガイド機器については、別に定める。

区分

申請期間

特別展示施設

利用しようとする日の6月前から10日前まで

研修室

利用しようとする日の2月前から20日前まで

屋外ステージ

利用しようとする日の6月前から10日前まで

音声ガイド機器

利用しようとするとき

(利用許可書の交付)

第6条 町長は、利用の許可をしたときは、利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。ただし、音声ガイド機器については、別に定める。

(利用許可事項の変更等)

第7条 条例第8条第1項の規定による許可事項を変更しようとするときは、利用許可変更申請書(別記第3号様式)に利用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更の許可をしたときは、利用許可変更許可書(別記第4号様式)を交付する。

(利用許可の取消しの届出)

第8条 利用者は、自然館の利用の取消しをしようとするときは、利用取消届(別記第5号様式)第6条又は前条第2項の許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第9条 利用許可書の交付を受けた者は、条例第11条の規定による使用料を納入しなければならない。

(入館料等の減免)

第10条 条例第12条の規定による入館料の減免は、次の表に定めるとおりとする。

区分

① 屋久島町に住所を有する者

免除

② 教育課程に基づく学習活動として入館する島内の小学校の児童、中学校及び高等学校の生徒並びにその引率者

③ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

④ 障害者の付添のため現に同伴する者(以下「付添人」という。)

(原則として、障害者1人につき付添者は1人とする。)

⑤ 旅行企画を目的とする事前調査を行う者

⑥ クーポン契約を目的とする事前調査を行う者

⑦ 旅行会社が実施する研修で入館する者

⑧ 小、中、高校、盲学校、聾学校又は養護学校の教諭などの教育関係者の団体が実施する教育目的のため入館する者

⑨ 団体旅行で引率する添乗員

⑩ その他業務上入館した者

⑪ 姉妹盟約又は友好盟約を締結している自治体に居住し、教育及び研修等の目的で入館する者

⑫ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発育156号厚生事務次官通知)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者

⑬ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

⑭ その他特に町長が認めた者

⑮ クーポン契約に基づくクーポン券類を発行した者

クーポン契約に基づく取扱手数料等を減額

2 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 町内の児童及び生徒の作品を展示、発表するための展覧会を催す場合 免除

(2) 島内の教育機関等が学習活動の一環として、施設を利用しようとする場合 免除

(3) 町内の公共的団体等が利用しようとする場合で町長が特に必要と認めたとき 免除

(4) その他町長が必要と認めた展示、催物等 2割引

3 前2項の入館料等の減免を受けようとする者は、入館料免除申請書(別記第6号様式)又は使用料減免申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、第1項表中①の規定による免除を受ける場合は、町長が別に定める住民記帳簿に記帳して行うものとする。

(使用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により施設等の利用が不能となった場合 既納の使用料の全額

(2) 公益上又は自然館の管理上の必要により利用許可を取り消した場合 既納の使用料の全額

(3) 利用者が利用開始前に利用許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めた場合 既納の使用料の5割相当額

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特別な理由があると認めた場合 既納の使用料の5割以内で町長が別に定める額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(寄贈又は寄託)

第12条 町長は、屋久杉に関する資料、屋久島の自然に関する資料、屋久島の歴史、習俗、美術工芸品等に関する資料等(以下「資料等」という。)で自然館において収集し、保管し、又は展示する必要があると認められるものの寄贈又は寄託を受けることができる。

2 前項に規定するもののほか、資料等に関する必要な事項は、別に定める。

(自然館資料の館外貸出し)

第13条 自然館が収集し、保管し、又は展示する資料等(以下「自然館資料」という。)の館外貸出しは行わない。ただし、学術上の調査研究又は教育の普及の目的のために利用されるものであり、かつ、自然館資料の取扱い上の安全性が確認されるものであるときは、館外貸出しを行うことができる。

2 前項ただし書の規定による自然館資料の館外貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書(別記第9号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、館外貸出申請に係る自然館資料が寄託されたものであるときは、資料貸出許可申請書に当該自然館資料の寄託者の承諾書を添付しなければならない。

3 町長は、前項の規定により自然館資料の館外貸出しの許可をしたときは、資料貸出許可書(別記第10号様式)を当該許可の申請をした者に交付する。

(貸出期間)

第14条 自然館資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、貸出期間を延長することができる。

2 町長は、貸出期間中であっても、貸し出した自然館資料の返還を求めることがある。

(自然館資料の特別利用)

第15条 学術上の調査研究のため自然館資料の閲覧、模写、模造、撮影又は複写のための利用(以下「特別利用」という。)をしようとする者、自然館資料の展示をしようとする者又は特別利用により得たものを刊行物に掲載しようとする者は、資料特別利用許可申請書(別記第11号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該申請に係る自然館資料が寄託されたものであるときは、第13条第2項後段の規定を準用する。

2 町長は、前項の特別利用の許可をしたときは、資料特別利用許可書(別記第12号様式)を交付する。

(施設、設備等の損傷届)

第16条 利用者は、自然館の施設、設備、展示物その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第17条 条例第15条に規定する損害の賠償は、原状回復又は現物をもってしなければならない。

2 前項の場合において、現物の入手が特に困難と認められるときは、当該物件の評価額又は町長が指定する代替物をもって賠償することができる。

(職員の立入り)

第18条 町長は、自然館の管理上必要があるときは、利用の許可を受けた者が現に利用している施設に職員を立ち入らせ、必要な指示をさせることがある。

(運営協議会の委員構成)

第19条 屋久島町屋久杉自然館運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町内の小・中学校の代表者及び教育長の推薦する者

(3) 歴史、民俗、考古、美術、産業等に関し、専門的知識又は技能を有する者

(4) 学識経験者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第20条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第21条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 運営協議会は、自然館の管理及び運営に関する事項につき、町長の諮問に応じて審議し、答申するほか、必要に応じて調査研究し、町長に報告する。

2 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

3 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 運営協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(議決)

第23条 運営協議会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(庶務)

第24条 運営協議会の庶務は、自然館において処理する。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久杉自然館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年屋久町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年5月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月29日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月5日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町屋久杉自然館条例施行規則

平成19年10月1日 規則第138号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年10月1日 規則第138号
平成28年5月27日 規則第12号
平成31年1月29日 規則第1号
令和3年7月5日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第12号