○屋久島町屋久島青少年旅行村条例施行規則
平成19年10月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町屋久島青少年旅行村条例(平成19年屋久島町条例第220号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、屋久島町屋久島青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行村長等の職務)
第2条 屋久島青少年旅行村長(以下「旅行村長」という。)は、町長の命を受け、旅行村事業の実施に関する業務を管理し、職員の指揮監督に当たる。
2 職員は、旅行村長の指示に従い、旅行村に関する業務を行う。
(利用の申込み)
第3条 旅行村の施設を利用しようとする者は、屋久島青少年旅行村利用申込書(別記第1号様式)を旅行村長に提出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(利用許可)
第4条 施設の利用の許可は、使用料領収書をもって利用の許可とみなす。
(利用許可の取消しの届出)
第5条 利用者は、当該施設の利用の取消しをしようとするときは、速やかに、旅行村長に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき 既納使用料の全額
(2) 利用者から利用前に利用の取消し又は変更の届出があり、町長が相当の理由があると認めたとき 既納使用料の5割
(3) 町の都合により利用の許可を取り消し、又は中止し、制限し、若しくは変更したとき 既納使用料の全額
(利用許可の取消し等の通知)
第8条 町長は、条例第12条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第9条 利用者は、旅行村の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、旅行村内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告又は宣伝のためのはり紙をしないこと。
(2) 多量のガソリン、火薬その他これらに類する危険物を取り扱わないこと。
(3) 町長の許可を受けないで、行商、募金その他これに類する行為をしないこと。
(4) その他町長が定める行為
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島青少年旅行村管理運営規則(昭和50年屋久町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別記

