○屋久島町屋久島青少年旅行村条例施行規則

平成19年10月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町屋久島青少年旅行村条例(平成19年屋久島町条例第220号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、屋久島町屋久島青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行村長等の職務)

第2条 屋久島青少年旅行村長(以下「旅行村長」という。)は、町長の命を受け、旅行村事業の実施に関する業務を管理し、職員の指揮監督に当たる。

2 職員は、旅行村長の指示に従い、旅行村に関する業務を行う。

(利用の申込み)

第3条 旅行村の施設を利用しようとする者は、屋久島青少年旅行村利用申込書(別記第1号様式)を旅行村長に提出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(利用許可)

第4条 施設の利用の許可は、使用料領収書をもって利用の許可とみなす。

(利用許可の取消しの届出)

第5条 利用者は、当該施設の利用の取消しをしようとするときは、速やかに、旅行村長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、屋久島青少年旅行村使用料減免申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 利用者から利用前に利用の取消し又は変更の届出があり、町長が相当の理由があると認めたとき 既納使用料の5割

(3) 町の都合により利用の許可を取り消し、又は中止し、制限し、若しくは変更したとき 既納使用料の全額

(利用許可の取消し等の通知)

第8条 町長は、条例第12条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第9条 利用者は、旅行村の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、町長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、旅行村内においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告又は宣伝のためのはり紙をしないこと。

(2) 多量のガソリン、火薬その他これらに類する危険物を取り扱わないこと。

(3) 町長の許可を受けないで、行商、募金その他これに類する行為をしないこと。

(4) その他町長が定める行為

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第13条第1項及び第14条の規定により、原状に回復したときは、速やかに、旅行村を管理する職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第15条の規定により、指定管理者による管理が行われたときは、第9条を除き、この規則中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久島青少年旅行村管理運営規則(昭和50年屋久町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別記

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屋久島町屋久島青少年旅行村条例施行規則

平成19年10月1日 規則第139号

(平成19年10月1日施行)