○屋久島町体育施設条例施行規則
平成19年10月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋久島町体育施設条例(平成19年屋久島町条例第221号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、屋久島町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が別に定める方法により、あらかじめ届け出た者(以下「登録団体」という。)が体育施設を利用する場合にあっては、屋久島町会計規則(平成19年屋久島町規則第42号。以下「会計規則」という。)第31条に規定する納入通知書(会計規則別記第32号様式(その1))を交付することをもって利用の許可をしたものとする。
(利用許可事項の変更)
第3条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちに、利用許可変更申請書(別記第3号様式)に利用許可書又は納入通知書を添えて町長に提出しなければならない。ただし、日時等の軽微な変更に関しては、この限りでない。
(利用許可の取消しの届出)
第4条 利用者は、還付を伴う体育施設の利用の取消しをしようとするときは、利用取消届(別記第5号様式)に利用許可書又は納入通知書を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、還付を伴わない取消しに関しては、町長に届け出て了承を受けるものとし、天候の理由により、屋外の体育施設の利用を取り消す場合は、事後報告を認めるものとする。
(1) 町が主催する行事に利用するとき 免除
(2) 社会教育団体がその目的のために利用するとき 100分の50の減額
(3) その他町長が特に必要と認めたとき 町長が必要と認める額
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により、既納の使用料を還付することができる場合及びその還付の額は、次に定めるところによる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用不能となったとき 既納使用料の全額
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき 既納使用料の全額
(3) 利用者が利用開始までに許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めたとき 既納使用料の全額
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、条例第13条の規定による利用許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(破損滅失の届出)
第8条 利用者は、体育施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(職員の立入り等)
第9条 町長は、体育施設における秩序の維持及び体育施設の管理上必要があると認めたときは、利用中の体育施設に職員を立ち入らせて、利用者に対し、体育施設の利用に関し必要な指示をし、又は職員をして利用の状況を調査させることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月14日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月26日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記







