○屋久島町給水条例施行規程

令和2年3月31日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第11条)

第2章 給水(第12条―第17条)

第3章 料金及び手数料(第18条・第19条)

第4章 管理(第20条―第22条)

第5章 雑則(第23条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町給水条例(令和2年屋久島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申込書(給水装置工事台帳)(別記第1号様式。以下「給水装置工事申込書」という。)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第9条第3項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(給水装置工事申込書)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書(別記第2号様式)

(給水装置使用材料)

第5条 管理者は、条例第9条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、屋久島町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 条例第10条の規定による構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プールその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第10条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により管理者が指定した材料以外を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水層を設置しなければならない。この場合において、給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽タンクの入水口の逆支弁とする。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第8条 給水管は、公道内及び私道内の車道においては120センチメートル以上、歩道部分においては60センチメートル以上、宅地内においては40センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(水道メーター器の設置位置等)

第9条 水道メーター器(以下「メーター器」という。)は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として、建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として、給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(受水タンク以下の装置)

第10条 条例第21条第2項の使用水量を計量するため特に必要があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置にメーター器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置すること。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計算できる装置におけるメーター器の設置については、次に掲げるところによること。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーター器を設置すること。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーター器を設置する。

 非住宅部分について、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーター器を設置すること。

3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分にメーター器を設置することができる。

4 メーター器を設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気防止等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーター器の性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーター器の設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、管理者がメーター器の設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 メーター器は、あらかじめ管理者に届け出て、条例第9条第1項に規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

7 受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の装置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第2章 給水

(給水管防護の措置)

第12条 きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第13条 条例第18条に規定する給水の申込みは、水道使用(異動)(別記第3号様式)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第14条 条例第19条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(別記第4号様式)により行う。

(メーターの損害弁償)

第15条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーター器を亡失し、又は損傷したときは、メーター器亡失(損傷)(別記第5号様式)を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第22条第3項の規定によりメーター器の弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第16条 条例第23条第1項及び第2項各号の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするとき 水道使用(異動)

(2) メーター器の口径又は用途を変更しようとするとき 給水装置口径(用途)変更届(別記第6号様式)

(3) 消火演習に消火栓を使用するとき 消火栓演習使用届(別記第7号様式)

(4) 給水装置所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(別記第8号様式)

(5) 消火栓を消火に使用したとき 消防用水使用届(別記第9号様式)

(給水装置及び水質検査の請求)

第17条 条例第26条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(別記第10号様式)の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料

(過誤納による精算)

第18条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(料金等の軽減又は免除)

第19条 条例第39条の規定により料金等を軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、管理者が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の負担金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(別記第11号様式)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第4章 管理

(措置命令)

第20条 条例第40条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(別記第12号様式)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(水道使用上の注意)

第21条 給水機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第22条 条例第47条第2項の規定により簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる次項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第5章 雑則

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の屋久島町給水条例施行規則(平成19年屋久島町規則第128号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別記

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屋久島町給水条例施行規程

令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
令和2年3月31日 水道事業管理規程第1号