○屋久島町水道事業管理規程

令和2年3月31日

水道事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 代決(第9条―第15条)

第4章 専決(第16条―第19条)

第5章 公印(第20条・第21条)

第6章 文書(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、屋久島町水道事業の設置等に関する条例(令和2年屋久島町条例第17号)の規定に基づき、水道事業の管理者(管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務を処理させるために置く生活環境課(以下「課」という。)の組織及び分掌事務並びに内部管理事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(係)

第2条 課に上下水道係を置く。

(係の分掌事務)

第3条 前条に規定する上下水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道行政の総合企画及び総括調整に関すること。

(2) 条例等の制定改廃に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与、福利厚生その他職員の身分に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 職員の出張命令及び旅費に関すること。

(7) 業務の進行管理に関すること。

(8) 資産の取得、管理及び処分に関すること(貯蔵品の管理を除く。)

(9) 企業債、起債及び一時借入金に関すること。

(10) 契約事務に関すること。

(11) 消費税申告に関すること。

(12) 水道料金等の調定及び収納に関すること。

(13) 水道使用水量の計量、認定及び給水取締りに関すること。

(14) 出納取扱金融機関等に関すること。

(15) 上水道事業に係る予算、決算及び財政計画並びに出納その他会計事務に関すること。

(16) 上水道事業に係る給水負担金の賦課徴収に関すること。

(17) 給水装置の審査、検査及び手数料の徴収に関すること。

(18) 広報、宣伝及び業務統計に関すること。

(19) 課内の庶務事務に関すること。

(20) 指定給水装置工事事業者の指定、指導監督及び手数料の徴収に関すること。

(21) 簡易専用水道及び貯水槽水道の指導及び監督に関すること。

(22) 上水道事業の事業計画及び実施に関すること。

(23) 上水道施設等の新設、改良及び維持管理に関すること。

(24) 道路等占用及び使用に係る申請及び報告に関すること。

(25) 受託工事(水道)に関すること。

(26) 貯蔵品の管理に関すること。

(27) 水質保持及び滅菌に関すること。

(28) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(29) その他給水に関すること。

(30) その他上水道事業の施設等に関すること。

(課長)

第4条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(統括係長)

第5条 課に統括係長を置く。

2 統括係長は、所管事務を調整し、課長を補佐して所属の職員を指揮監督する。

(係長)

第6条 課の係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

(参事等)

第7条 前3条に定めるもののほか、課に参事、主幹、主査、主任、主事等を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、所管事務を調整し、特命事項を処理する。

3 主幹は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

4 主査、主任、主事等は、上司の名を受け、担当する事務又は技術に従事する。

(事務分担)

第8条 課長は、所属職員の事務分担を定めなければならない。

2 事務分担を定めたときは、管理者に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

第3章 代決

(決裁の順序)

第9条 事務は、原則として、係の上席者の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課等との合議を経て、決裁の権限を有する者(以下、「決裁権者」という。)の決裁を受けなければならない。

(管理者の事務の代決)

第10条 管理者が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 管理者及び副町長ともに不在のときは、屋久島町長の職務代理者を定める規則(平成19年屋久島町規則第8号)第2条又は第3条の規定による職務代理者がその事務を代決する。

(副町長の事務の代決)

第11条 副町長が不在のときは、職務代理者がその事務を代決する。

(職務代理者の事務の代決)

第12条 職務代理者が不在のときは、課長がその事務を代決する。

(課長の事務の代決等)

第13条 課長が不在のときは、参事(複数の参事を置く場合にあっては、当該事務を担当する参事)がその事務を代決する。

(代決の制限)

第14条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、前3条に規定する場合であっても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第15条 代決権者は、代決した事項について必要と認めるものは、決裁権者の登庁後、直ちにその後閲を受けなければならない。

第4章 専決

(専決事項の準用)

第16条 水道事業の専決事項に関する取扱いについては、屋久島町事務決裁規程(平成25年屋久島町訓令第1号)第10条から第12条並びに第24条から第26条の規定を準用する。

(課長の専決事項)

第17条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公印保管に関すること。

(2) 予算配当に関すること。

(3) 定例報告に関すること。

(4) 水道料金の減免に関すること。

(5) 過誤納金の還付・充当に関すること。

(6) 上水道施設の維持修繕(建設改良事業を除く。)に関すること。

(7) 緊急時における上水道施設の応急工事の指示に関すること。

(専決事項の制限)

第18条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争のおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(報告)

第19条 代決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を決裁権者に報告しなければならない。

第5章 公印

(公印の種類等)

第20条 公印の名称、書体、寸法、用途、保管者及び個数は、別表第1のとおりとし、公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(準用)

第21条 公印の作成、保管、使用、取扱い等に関しては、屋久島町公印規則(平成19年屋久島町規則第12号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総務課長」とあるのは、「生活環境課長」と読み替えるものとする。

第6章 文書

(文書の起案、処理等)

第22条 文書の取扱いに関しては、屋久島町文書事務取扱規程(平成19年屋久島町訓令第7号)の例による。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日水管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年6月20日訓令第10号)

この規程は、令和7年6月20日から施行する。

別表第1(第20条関係)

公印の番号

公印の名称

書体

寸法

(mm)

用途

保管者

個数

1

町長印

隷書

方24

管理者の権限を行う町長名をもってする公文書用

生活環境課長

1

2

町長職務代理者印

隷書

方21

管理者の権限を行う町長職務代理者名をもってする公文書用

生活環境課長

1

3

生活環境課長印

隷書

方21

生活環境課長名をもってする公文書用

生活環境課長

1

4

企業出納員印

隷書

方21

企業出納員名をもってする公文書用

生活環境課長

1

別表第2(第20条関係)

1

2

3

4

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屋久島町水道事業管理規程

令和2年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和7年6月20日施行)