○屋久島町原農業集落排水処理施設条例施行規則

平成19年10月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、屋久島町原農業集落排水処理施設条例(平成19年屋久島町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の施工申請及び承認)

第2条 条例第4条の規定により排水設備の新設等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備工事承認申請書(別記第1号様式)により申請するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施工箇所付近の見取図(申請地が判然とするよう主要道路からの進入路、隣接地等を明示すること。)

(2) 計画平面図及び縦断図(縮尺200分の1程度とし、次の事項を表示すること。)

 施工地の境界

 道路及び付近の既設汚水ます

 建物平面図と設備(便所、台所、浴室、手洗等)の設置図

 管きょの位置及び汚水ますと集水ます間の延長と高低差

(3) 管きょ布設で他人の土地を利用するときは、その承諾書

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、基準に適合すると認めたときは、排水設備工事承認書(別記第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

(排水設備工事の施工)

第3条 前条第3項の規定により承認を受けた者(以下「施工者」という。)は、速やかに、排水設備の新設等の工事に着手しなければならない。

(工事の完成届)

第4条 施工者は、前条による工事が完成したときは、排水設備工事完成届(別記第3号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届けを受理したときは、その確認検査を行わなければならない。

(利用開始等の届出)

第5条 利用者が排水施設の利用を開始又は再開したときは、排水施設利用開始(再開)(別記第4号様式)により届け出なければならない。

2 利用者が排水施設の利用を休止又は廃止したときは、排水施設利用休止(廃止)(別記第5号様式)により届け出なければならない。

3 利用者に変更があったときは、遅滞なく排水施設利用者変更届(別記第6号様式)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、第1項の利用開始届、利用再開届及び前項の利用者変更届があった場合は、排水施設利用開始承認書(別記第7号様式)を交付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第15条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、町長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の使用料

(2) 不可抗力による町水道の漏水が認められる場合の使用料

(3) その他町長が特別の理由があると認めたもの

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ、減免の可否及び減額の額を決定し、その旨を使用料減免決定通知書(別記第9号様式)により通知しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の屋久町原農業集落排水事業の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年屋久町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記

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屋久島町原農業集落排水処理施設条例施行規則

平成19年10月1日 規則第119号

(令和2年4月1日施行)