○屋久島町電気事業事務分掌規程

平成19年10月1日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 屋久島町電気事業の組織及びその分掌事務等については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(係の分掌)

第2条 屋久島町電気事業の設置等に関する条例(平成19年屋久島町条例第226号)第3条第2項に規定する電気課に、次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 配電係

(分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 管理係

 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

 職員の研修及び勤務成績に関すること。

 公務災害補償及び市町村職員共済組合に関すること。

 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。

 公文書の収受及び発送に関すること。

 公印の保管に関すること。

 条例、規則、規程、告示及び公告式に関すること。

 宿日直に関すること。

 議会に関すること。

 器具及び備品の管理に関すること。

 公用車の管理に関すること。

 物品出納に関すること。

 電灯料の調定に関すること。

 電灯料及び工事代金の納付書(滞納を含む。)の送付に関すること。

 出勤簿の管理に関すること。

 支払に関する証ひょう作成に関すること。

 歳入歳出予算及び決算に関すること。

 歳入歳出に係る現金出納に関すること。

 電灯料及び工事代の収納並びに台帳整理に関すること。

(2) 配電係

 配電線路の定期測定及び点検に関すること。

 建設改良工事の計画及び施工に関すること。

 修繕工事の計画及び施工に関すること。

 事故管理に関すること。

 記録書及び図面の保管に関すること。

 電灯料の検針に関すること。

 電灯料及び受託工事代金の徴収に関すること。

 受託工事受付及び施工に関すること。

 工事の検査に関すること。

 屋内配線の定期測定及び点検に関すること。

 内線改修業務に関すること。

 屋内配線図保管に関すること。

第4条 電気課に課長及び統括係長を置く。

第5条 課長は、上司の命を受け、課の業務を掌理し、課員を指揮監督する。

2 統括係長は、上司の命を受け、課長を補佐する。

第6条 庶務係の職員は、屋久島町行政組織条例(平成19年屋久島町条例第11号)第2条に規定する総務課に勤務する職員のうちから充てることができる。

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年3月26日公企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日公企管規程第1号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

屋久島町電気事業事務分掌規程

平成19年10月1日 公営企業管理規程第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成19年10月1日 公営企業管理規程第1号
平成25年3月26日 公営企業管理規程第1号
令和元年5月1日 公営企業管理規程第1号