○屋久島町電気事業供給条例
平成19年10月1日
条例第227号
(趣旨)
第1条 この条例は、屋久島町が経営する電気事業の運営に関し、電気事業法(昭和39年法律第170号)及び電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(配電及び供給区域)
第2条 屋久島町電気事業は、屋久島町が屋久島電工株式会社から電力の供給を受け、次の区域の給水区域内に配電するものとする。ただし、産業振興等管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 屋久島町宮之浦
(2) 屋久島町志戸子
(3) 屋久島町楠川
(4) 屋久島町椨川
(5) 屋久島町小瀬田
(6) 屋久島町長峯
(送電制限)
第3条 不可抗力の災害又は屋久島電工株式会社の都合により、送電を休止し、又は制限することができるものとする。
(供給種別及び適用範囲)
第4条 供給種別及びその適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 定額電灯 電灯又は小型機器を使用する需用で、供給方式及び電圧は、単相二線式100ボルト(以下「単相二線式」という。)とし、その総容量が400ボルトアンペア以下であるものに適用する。
(2) 従量電灯
ア 従量電灯甲 電灯又は小型機器を使用する需用で、定額電灯が適用できないものであり、供給方式及び電圧は、単相二線式及び単相三線式100ボルト又は200ボルト(以下「単相三線式」という。)とし、契約電流は、単相二線式の場合10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、単相三線式の場合10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペア、60アンペアで、必ず電流制限器を取り付けるものとする。
イ 従量電灯乙 電灯又は小型機器を使用する需用で、供給方式及び電圧は、単相三線式とし、設備容量が6キロボルトアンペアを超え50キロボルトアンペア未満のものに適用する。
(3) 臨時電灯 一定期間に限り電灯及び小型機器を使用するものに適用する。
(4) 小口動力 低圧で電気の供給を受け、動力を使用する需用で、供給方式及び電圧は、単相二線式200ボルト及び三相三線式200ボルトとし、設備容量が50キロワット未満であるものに適用する。ただし、付帯する電灯がある場合、その合算した容量が50キロワット未満とする。
(5) 大口動力 高圧で電気の供給を受け、動力又は電灯を使用する需用で、供給方式及び電圧は、三相三線式6600ボルト(以下「高圧受電方式」という。)とし、動力、電灯及び合算した容量がそれぞれ50キロワット以上であるものに適用し、必ず需用者が計器用変成器及び電力量計を取り付けるものとする。ただし、設備容量が50キロワット未満であっても、高圧受電方式で供給を受けた場合はこれに該当する。
(6) 臨時動力 一定期間に限り動力を使用するものに適用する。
(工事及び供給の申込み)
第5条 工事及び供給の申込みは、別に定められた申込書に次により記載し、町長に提出しなければならない。
(1) 新設及び増設工事の申込み
(2) 供給申込み
(3) 供給の休止及び廃止の届出
(4) 供給の再使用申込み
(受託工事)
第6条 前条の規定により申込みを受理したときは、町は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)により工事を施行するものとする。ただし、必要があるときは、町長が許可した電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項又は第3項の登録を受けた者(以下「登録電気工事業者」という。)に工事を施行させることができるものとする。
2 前項ただし書の登録電気工事業者に工事を施行させ、完成した場合は、町においてその施設の検査を行うものとする。
(電灯及び動力料金)
第7条 電灯及び動力料金は、別表のとおりとする。
2 動力需用者において、電気需用の全くない月の基本料金は、半額とする。ただし、臨時動力は適用しない。
3 計量器の故障等により、使用電力量を正しく計量できなかった場合は、過去の実績により計算する。
4 月の中途において電気の需給開始及び廃止並びに町の都合で使用の休止又は制限をした場合は、その使用日数により日割計算する。
第8条 削除
第9条 削除
(引込線の施設)
第10条 需用者の引込線は、50メートル以内は町において施設し、50メートルを超える分(以下「超過分」という。)については需用者の負担とする。ただし、一定期間に限り電力の供給を受ける施設については、全て需用者の負担とする。
2 超過分が2以上の需用者にわたる場合は、需用者の設備容量により案分負担とする。
第11条 削除
(検針日)
第12条 従量電灯、小口動力及び大口動力の料金を決定するため毎月定められた日に検針を行う。
(料金納入)
第13条 電気料金の納入は、当月分を翌月の月末までに納入しなければならない。ただし、町長が災害その他やむを得ない理由によりその納入期限までに納入することができないと認めた場合には、納入期限を延長することができる。
(工事負担金)
第14条 第5条の規定により工事及び供給の申込みをした需用者は、その施設に配電線及び変圧器の設置を要する場合は、その工事費の一部を工事負担金として負担しなければならない。負担割合については、町長が別に定める。
(需用者の施設の実態調査)
第15条 町長は、随時電気職員をして需用者の電気施設の実態調査を行うものとする。
2 需用者は、前項の調査を拒むことができないものとする。この場合において、本調査を行う職員は、身分証明書を提示するものとする。
(違約金)
第16条 町長は、許可なく契約以外の電気を使用した需用者に対して、その違約部分を確認した場合は、違約金を徴収する。
2 前項の違約金は、当該電気料金の2倍の3か月分とする。
(供給の停止)
第17条 町長は、次に該当する需用者に対し、電気の供給を停止することができる。
(1) 電灯及び動力料金を2か月以上滞納した需用者
(2) 第15条第1項の規定による施設の実態調査を理由なく拒んだ場合
(3) 前条に規定する違約金を納入しない需用者
(4) 需用者の施設した電気工作物が老朽又は不良で電気の供給に危険を認め、その改修を指示したにもかかわらずこれを行わなかった場合
(5) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)による型式承認を受けた以外の電気器具を使用している者で、その変更の指示をしたにもかかわらず、これを変更しなかった場合
(停電日)
第18条 電気施設整備補修のため、毎月1回日時を定めて停電を行うものとする。
2 前項の停電を行う場合には、事前にその旨を需用者に周知するものとする。ただし、その月に特別の補修がない場合は、停電を行わない。
(料金の減免)
第19条 町長が必要と認める場合は、電灯及び動力料金を減免することができる。
(事業運営の変更等)
第20条 この条例の規定により電気事業を廃止し、又は運営を第三者に移管しようとする場合、その他事業内容の重要な変更をしようとする場合は、町長は、屋久島町電気事業運営移行準備委員会要綱(平成19年屋久島町告示第84号)に基づく屋久島町電気事業運営移行準備委員会の同意を得なければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上屋久町電気事業供給条例(昭和42年上屋久町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった電灯及び動力料金延滞加算金、工事料金、工事負担金並びに違約金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 110円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 217.80円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 304.70円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 478.50円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 478.50円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 233.20円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 345.40円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 172.70円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 297円 | |||
基本料金 (従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 297円 | |||
契約電流15アンペア | 445.50円 | ||||
契約電流20アンペア | 594円 | ||||
契約電流30アンペア | 891円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,188円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,485円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,782円 | ||||
基本料金 (従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 297円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 13.33円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 20.04円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 22.35円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 440円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 27.90円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 990円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 11.29円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,320円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 11.35円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,375円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 17.01円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 13.66円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 19.76円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 21.86円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 26.91円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 11.81円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 11.86円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 17.01円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 14.48円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 20.58円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 22.68円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 27.73円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.63円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.68円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 17.83円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 13.48円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 19.58円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 21.68円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 26.73円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 11.63円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 11.68円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 16.83円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 14.11円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 20.21円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 22.31円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 27.36円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.26円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.31円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 17.46円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 14.66円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 20.76円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 22.86円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 27.91円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.81円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.86円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 18.01円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 14.39円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 20.49円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 22.59円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 27.64円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.54円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.59円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 17.74円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 14.2円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 20.3円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 22.4円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 27.45円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.35円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.4円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 17.55円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 11.2円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 17.3円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 19.4円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 24.45円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 9.35円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 11.4円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 14.55円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 13.93円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 20.03円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 22.13円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 27.18円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.08円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 12.77円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 17.28円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられる消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
附則(平成20年3月31日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の電灯及び動力料金に係る規定は、施行の日以後の検針から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた引込線の施設に係る負担については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の屋久島町電気事業供給条例第7条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している電灯及び動力の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(屋久島町電気事業供給条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第26条の規定による改正後の屋久島町電気事業供給条例第7条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している電灯及び動力の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に納入期限が到来したものについて適用する。
附則(令和5年1月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町電気事業供給条例の規定は、令和5年2月分以降の電灯及び動力料金から適用する。
(経過措置)
2 令和5年1月分以前の電灯及び動力料金は、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町電気事業供給条例の規定は、令和5年10月分以降の電灯及び動力料金に適用する。
(経過措置)
2 令和5年9月分以前の電灯及び動力料金は、なお従前の例による。
附則(令和5年9月5日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町電気事業供給条例の規定は、令和5年10月分から令和6年1月分までの電灯及び動力料金に適用する。
(経過措置)
2 令和5年9月分以前の電灯及び動力料金は、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町電気事業供給条例の規定は、令和6年6月分の電灯及び動力料金に適用する。
(経過措置)
2 令和6年5月分以前の電灯及び動力料金は、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町電気事業供給条例の規定は、令和6年9月分から令和6年11月分までの電灯及び動力料金に適用する。
(経過措置)
2 令和6年8月分以前の電灯及び動力料金は、なお従前の例による。
附則(令和7年1月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町電気事業供給条例の規定は、令和7年2月分から令和7年4月分までの電灯及び動力料金に適用する。
(経過措置)
2 令和7年1月分以前の電灯及び動力料金は、なお従前の例による。
附則(令和7年6月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町電気事業供給条例の規定は、令和7年8月分から令和7年10月分までの電灯及び動力料金に適用する。
(経過措置)
2 令和7年7月分以前の電灯及び動力料金は、なお従前の例による。
附則(令和8年1月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町電気事業供給条例の規定は、令和8年2月分から令和8年4月分までの電灯及び動力料金に適用する。
(経過措置)
2 令和8年1月分以前の電灯及び動力料金は、なお従前の例による。
附則(令和8年3月23日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の屋久島町電気事業供給条例の規定は、令和8年6月分からの電灯及び動力料金に適用する。
(経過措置)
2 令和8年5月分以前の電灯及び動力料金は、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
電灯及び動力料金表
種別 | 料金 | 備考 | |||
定額電灯 | 電灯 | 20ワットまでの1灯につき | 100円 | ||
20ワットを超え40ワットまでの1灯につき | 198円 | ||||
40ワットを超え60ワットまでの1灯につき | 277円 | ||||
60ワットを超え100ワットまでの1灯につき | 435円 | ||||
100ワットを超える1灯につき100ワットまでごとに | 435円 | ||||
小型機器 | 50ボルトアンペアまでの1機器につき | 212円 | |||
50ボルトアンペアを超え100ボルトアンペアまでの1機器につき | 314円 | ||||
100ボルトアンペアを超える1機器につき50ボルトアンペアまでごとに | 157円 | ||||
従量電灯 | 最低料金 | 270円 | |||
基本料金(従量電灯甲) | 契約電流10アンペア | 270円 | |||
契約電流15アンペア | 405円 | ||||
契約電流20アンペア | 540円 | ||||
契約電流30アンペア | 810円 | ||||
契約電流40アンペア | 1,080円 | ||||
契約電流50アンペア | 1,350円 | ||||
契約電流60アンペア | 1,620円 | ||||
基本料金(従量電灯乙) | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 270円 | |||
電力量料金 | 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき | 17.30円 | |||
120キロワット時を超え280キロワット時までの1キロワット時につき | 23.40円 | ||||
280キロワット時を超える1キロワット時につき | 25.50円 | ||||
臨時電灯 | 基本料金 | 契約容量1キロボルトアンペアにつき | 400円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 30.55円 | |||
小口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 900円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 15.45円 | |||
大口動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,200円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 15.50円 | |||
臨時動力 | 基本料金 | 契約電力1キロワットにつき | 1,250円 | ||
電力量料金 | 1キロワット時につき | 20.65円 | |||
(注) 料金は、種別により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課せられた消費税率を乗じて得た額を加算した額とし、円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。