○屋久島町電気料金の収納委託に関する規程
令和2年2月4日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、屋久島町電気事業に係る電気料金の収納事務(以下「業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「電気料金」とは、屋久島町電気事業供給条例(平成19年屋久島町条例第227号)第7条に規定する電灯及び動力料金をいう。
(1) 電気料金の臨戸収納及び相談に関すること。
(2) 収納金の取次ぎ等に関すること。
(3) 口座振替の取次ぎに関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(委託契約)
第4条 町長は、電気料金の収納を委託しようとするときは、電気料金収納業務委託契約書(以下「委託契約」という。)により契約を締結するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委託することができない。
(1) 未成年者
(2) 心身障害により業務遂行に耐えられないと認められる者
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 破産の宣告を受けた者
(5) 年齢が満70歳に達している者
(6) その他町長が不適切と認めた者
2 受託者(以下「収納委託員」という。)は、電気事業の目的が公共福祉の増進を図ることにあることを常に自覚し、誠実に業務に専念しなければならない。
3 第1項による委託契約の期間は、契約を締結した日から当該年度の末日までとする。ただし、更新を妨げない。
(委託料)
第5条 委託料は、別表に規定する地区別の基本額に、その月に収納した電気料金の合計金額に100分の3を乗じて得た金額を加えた金額とする。ただし、その月に収納金がないときは、基本額は支払わないものとする。
2 委託料の支給方法は、毎月1日から同月末日までの分を翌月10日までに支給する。ただし、災害その他特別の事情があるときは、支給期日を変更することができる。
(告示公表)
第6条 町長は、委託契約を締結したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき、その旨を告示し、かつ、電気料金納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
(収納の方法)
第7条 収納委託員は、電気料金の納入を受けたときは、納付通知書兼領収証書(屋久島町会計規則(平成19年屋久島町規則第42号。以下「会計規則」という。)別記第32号様式(その14))又は収納原符(会計規則別記第36号様式)に所定の事項を記載し、収納委託員の領収印(別記第1号様式)を押印して納入者に交付しなければならない。
2 収納委託員は、電気料金の納付通知書兼領収証書の金額等の記載に誤りがあることが明白であると認めたとき並びに転居、行方不明及び異議申立て等により収納不能のときは、速やかに出納員に申し出るものとする。
(収納委託員証の提示)
第8条 収納委託員は、電気料金を収納するときは、町から交付された電気料金収納委託員証(別記第2号様式)を携帯し、納入者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(収納金の引継ぎ等)
第9条 収納委託員は、第7条第1項の規定により電気料金を収納したときは、速やかに、納付通知書兼領収証書の収納済通知書又は収納原符の収納報告書を添え、収入金引継簿(会計規則別記第44号様式)により出納員等に引き継ぎ、収納金を指定金融機関に払い込むものとする。
(滞納処分の禁止)
第10条 収納委託員は、滞納処分をすることはできない。
(帳簿等の保管等)
第11条 収納委託員は、町から交付された業務の遂行上必要な帳簿、収納委託員の領収印等は、紛失しないよう保管には充分留意し、収納委託員でなくなったときは、直ちに町に返却しなければならない。
(口座振替の推進)
第12条 収納委託員は、納入者に対し、口座振替を推進するよう努めなければならない。
2 収納委託員は、既に口座振替を利用している納入者に対し、収納委託員への納入に変更するよう促してはならない。
(解約)
第13条 町長は、収納委託員が次に掲げる事項に該当するに至ったときは、契約期間中であっても解約できるものとする。
(2) 著しく徴収率が悪いとき。
(3) 業務がなくなったとき又は予算の減少により委託することができなくなったとき。
(4) 収納委託員が解約を申し出たとき。
(損害の賠償)
第14条 町長は、収納委託員が公金を亡失等により町に損害を与えた場合は、その損害を賠償させるものとする。
(災害補償)
第15条 第3条各号に規定する業務中に発生した収納委託員の災害については、鹿児島県市町村推進協議会が取り扱う災害補償制度に加入し、対応するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めのない事項が発生したときは、その都度、関係課と協議しこれを定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分(地区別) | 基本額 |
志戸子 | 月額 25,000円 |
宮之浦(脇町・上浜・深川) | 月額 27,000円 |
宮之浦(仲町・下浜) | 月額 27,000円 |
宮之浦(小原町・平和町) | 月額 27,000円 |
宮之浦(並木町・旭町・旭新町) | 月額 27,000円 |
楠川・椨川 | 月額 25,000円 |
小瀬田・長峰 | 月額 30,000円 |
別記

